死亡交通事故の損害賠償について
家族を交通事故で失ったときの損害賠償
家族が交通事故で死亡した場合には、その悲しみ、喪失感や加害者に対する怒りなどはどれほどのものでしょうか?
このような場合に、加害者に対して、どのような損害賠償が認められるのでしょうか。
損害賠償請求はご遺族(相続人)が主体に
交通事故に基づく損害賠償請求をする場合、原則として被害者本人が請求権者となりますが、死亡事故の場合には被害者本人は亡くなっているので、ご遺族(相続人)が損害賠償請求権を行使することになります。
損害賠償請求の項目は?
損害賠償の費目には、入院治療費、付添看護料、交通費、葬儀代等がありえますが、最も大きい金額になるのは、逸失利益(生きていれば受け取っていたはずの給与等の損害)と慰謝料です。
慰謝料について考える
今日はこのうち、慰謝料について考えたいと思います。
示談交渉の際の慰謝料の額は、保険会社から提示された金額の総額を漠然と検討している方も多いですが、慰謝料には、
- ①被害者本人の慰謝料(死亡等の苦痛に対する賠償金)
- ②遺族自身の慰謝料(大切な家族を失ったことに対する賠償金)
の2つがあります。
①については、原則として、被害者本人の慰謝料の総額を、法定相続人が各自の相続分に応じて分割して取得することになります。 他方、②については、各相続人の事情に応じて請求の可否、金額が決定されます。
慰謝料を請求できる「遺族」の範囲とは?
また、②については、法定相続人であるというだけで自動的に認められるものではなく、原則として、被害者の父母、配偶者、子について認められるものです(民法711条。被害者の兄弟姉妹には原則認められません)。
示談交渉の際には、①被害者本人の慰謝料と、②遺族自身の慰謝料を区別して考えると、理解しやすくなります。
死亡慰謝料の目安
一般に裁判となった場合に認められる死亡慰謝料の目安は、以下のとおりとされています(被害者本人と遺族固有の慰謝料の合計額)
- ①一家の支柱 2800万円
- ②母親、配偶者 2400万円
- ③その他 2000万円~2200万円
この金額は、あくまで目安なので、被害者側の過失割合、被害者の年齢、家族構成、加害者側の事情等によって金額は変わってきます。また、この金額は、裁判の場合に認定される金額なので、裁判をせずに示談交渉をする場合には、これより少ない金額を提示されることが普通です。
死亡交通事故と相続
死亡交通事故の場合、相続の問題が生じるため、傷害事故の場合とは異なる問題が発生します。また、交通事故処理と併せて遺産分割処理をすることが望ましい場合もありますし、被害者が多額の債務を追っている場合には、相続放棄をすべきか判断が難しい場合もあります。そのため、少しでも判断にお悩みがある方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。