債権法改正セミナー

23日(土)に大阪で開催された「債権法改正セミナー」に

参加しました。

民法のうち、「債権」の改正案が現在国会に提出されています。

今回の改正は、民法施行以来の大幅な改正になり、これまでの判例法理を明文化するとともに、

時効、法定利率、保証などの制度も大きく変更されることとなっています。

 

特に、時効は主観的起算点から5年、客観的起算点から10年に統一されます。

また、法定利率は5%から3%に見直されます。

 

実務への影響も大きく、勉強が必要です。

民法の改正内容は法務省のHPなどで確認できます。

 

 

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)