交通事故による将来の有給休暇の喪失
会社を休んで減額された給料をはじめ、「事故に合わなければ失わずにすんだ」いろいろなこと=「消極損害」についての全体的な説明は、交通事故のご案内ページを併せてご覧ください。よりこのページ(「交通事故による休業損害と有給休暇」)に書かれた内容の理解に役立つと思います。
交通事故の治療により会社の欠勤が長引いた場合、翌年度の有給休暇が減らされることがあります。
具体的にいいますと、労働基準法39条1項は全労働日の8割の出勤率を維持した労働者に対して有給休暇を与えることを義務としています。
したがって、事故により欠勤が続き、8割の出勤率を維持できなかった場合、その方の翌年の有給休暇はなくなってしまいます。
このような場合、事故がなければ出勤率を維持できたわけですから、有給休暇を取得できたはずです。
事故に遭わなければ失わうことのなかった有給休暇、事故の加害者に損害を請求できるか
このような有給休暇の喪失分は損害として加害者側に請求することができるでしょうか。
裁判例の多くは、将来の有給休暇喪失分を休業日数と同視して損害を計算しています。
この場合に、有給休暇の喪失がそれ自体休業損害であると考えるもの、または財産的価値を有するものであると考えるものなどの考え方の違いはありますが、算出される損害額についてはどちらも違いはありません。
また、有給休暇については、将来の喪失分に限らず、事故の治療のために有給休暇を取得した場合も裁判例は損害の計算の基礎となるとしています。
事故による長期休業を取らざるを得ず、賞与を減額された場合、その分の損失は休業損害として認められるかどうかを「交通事故による賞与の減額」の記事で解説しています。
交通事故で傷害を負って,会社を休んだ場合は,通常休んだ日の給料は支払われないため,休業損害として損害賠償請求ができます。
事故がなければ出勤率を維持できたわけですから、有給休暇を取得できたはずです。このような有給休暇の喪失分は損害として加害者側に請求することができるでしょうか。
交通事故の被害者に後遺症が残った場合は、被害者の事故前の基礎収入を元に逸失利益を求めることとなります。
しかし、日本では年功序列賃金など、一般的に、年齢とともに所得が増えていくという関係にあるため、概ね30歳以下の若年労働者については、不利になります。
詳しくは「交通事故の若年労働者の逸失利益」のページで解説しています。
この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)








