交通事故による将来の有給休暇の喪失
交通事故の治療により会社の欠勤が長引いた場合、翌年度の有給休暇が減らされることがあります。
具体的にいいますと、労働基準法39条1項は全労働日の8割の出勤率を維持した労働者に対して有給休暇を与えることを義務としています。
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交通事故の治療により会社の欠勤が長引いた場合、翌年度の有給休暇が減らされることがあります。
具体的にいいますと、労働基準法39条1項は全労働日の8割の出勤率を維持した労働者に対して有給休暇を与えることを義務としています。