遺産分割における被相続人の療養介護をしたことの寄与分

相続人(相続する人)が被相続人(亡くなった人)に対して療養看護をしたことで、被相続人が自らの看護や介護にかかる費用を支出せずに済んだ場合、療養看護型の寄与分が認められます。

ただ、この場合の療養看護とは、被相続人につきっきりで看護や介護をしていたといえる程度でなければならず、日常生活の合間に食事の世話をしていたというケースや、入院中の被相続人をたまに見舞っていたというケースではまず認められません。

療養看護型の寄与分を認めてもらうには、前提として、以下に挙げた寄与分の要件をすべて満たす必要があります。
①相続人による寄与であること
②被相続人の財産が維持または増加していること
③特別の寄与であること
④寄与行為と被相続人の財産の維持または増加に因果関係があること

寄与分の要件にある➂の「特別の寄与」とは、被相続人との身分関係から通常期待される程度を超えるような貢献をいいます。
親族間には扶養義務があるので、病気になった被相続人の身の回りの世話をするのは、ある程度は当然のこととみなされます。
そのため、扶養義務の範囲を超えるような貢献でなければ、寄与分は認められません。

療養看護型で特別の寄与と認められるための要件は、具体的には以下のとおりになります。
・被相続人に療養看護が必要であること
・近親者による療養看護が必要であること
・無償ないしこれに近い状態で行われていること(無償性)
・療養看護が長期間継続していること(継続性)
・療養看護の内容がかなりの負担を要するものであること(専従性)

なお、被相続人に療養看護が必要だったかどうかの判断基準として、一般的には要介護認定の結果を参考にします。
療養看護型の寄与分が認められるのは、被相続人が「要介護2」以上の状態であったことがひとつの目安となっています。

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神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)