遺産分割の際、被相続人の療養介護をした人に寄与分が認められる場合

相続についての基礎知識

相続の基本的な知識、解決事例や弁護士費用については神戸の相続・遺産分割を弁護士が解説|遺留分・遺言・調停までわかる総合ガイドのページでその種類などについて詳しく解説しています。

相続人が療養看護をしてくれたことで被相続人の介護費を節約できたとき

相続人(相続する人)が被相続人(亡くなった人)に対して療養看護をしたことで、被相続人が自らの看護や介護にかかる費用を支出せずに済んだ場合、療養看護型の寄与分が認められます。

ただ、この場合の療養看護とは、被相続人につきっきりで看護や介護をしていたといえる程度でなければならず、日常生活の合間に食事の世話をしていたというケースや、入院中の被相続人をたまに見舞っていたというケースではまず認められません。

療養看護した人への寄与分が認められるための条件

療養看護型の寄与分を認めてもらうには、前提として、以下に挙げた寄与分の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 相続人による寄与であること
  2. 被相続人の財産が維持または増加していること
  3. 特別の寄与であること
  4. 寄与行為と被相続人の財産の維持または増加に因果関係があること

寄与分の要件にある➂の「特別の寄与」とは、被相続人との身分関係から通常期待される程度を超えるような貢献をいいます。
親族間には扶養義務があるので、病気になった被相続人の身の回りの世話をするのは、ある程度は当然のこととみなされます。
そのため、扶養義務の範囲を超えるような貢献でなければ、寄与分は認められません。

療養看護型で特別の寄与と認められるための要件は、具体的には以下のとおりになります。

  1. 被相続人に療養看護が必要であること
  2. 近親者による療養看護が必要であること
  3. 無償ないしこれに近い状態で行われていること(無償性)
  4. 療養看護が長期間継続していること(継続性)
  5. 療養看護の内容がかなりの負担を要するものであること(専従性)

なお、被相続人に療養看護が必要だったかどうかの判断基準として、一般的には要介護認定の結果を参考にします。
療養看護型の寄与分が認められるのは、被相続人が「要介護2」以上の状態であったことがひとつの目安となっています。

その他の形式の「寄与」について

介護以外の寄与の種類や、寄与分の決め方などについて「相続における寄与分について」で詳しく解説しています。

これとは逆に、被相続人(亡くなった人)に対して虐待などをしたことたことで、被相続人に相続をさせたくないケースについては、「虐待を受けた長男に相続させたくない」相続人の廃除についてで解説しています。

遺言作成をお考えの方へ『遺言安心パック』

神戸山手法律事務所では、遺言作成のサポートをしています。

また、神戸山手法律事務所では、『遺言安心パック』として、遺言の作成から、遺言の保管、遺言の執行までの一連の遺言業務を責任持って対応するサービスです。安心してお任せください。

詳しくは「遺言作成をお考えの方へ神戸の弁護士がサポートします」のページで解説しています。

相続や遺産分割など法的トラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

お問い合わせ

Tel: 078-335-5122
相続・遺言に関する相談において、初回の相談(1時間程度)は無料としています。

LINEでのお問い合わせにも対応しています

LINEで友達追加する

  1. 上のリンクをクリックするか、右のQRコードを読み取って友達追加して下さい。
  2. 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。

この記事の執筆者:津田弁護士

photo

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)

詳しい来歴など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。

津田弁護士のモットーとして大切にしている「まじめに生活している人を守りたい」という想いについて綴った記事「まじめに生活している人を守りたい」理由~『偏見の心』」では、津田弁護士の人柄や弁護士としての矜持も伺える内容となっています。併せてご覧ください。