労災解決までの流れとポイント

労災(労働災害)とは?

業務に起因するケガ、病気や死亡を「労働災害(労災)」といいます。
労災にあったときのために法律で「労働災害保険(労災保険)」という制度があり、被災労働者は、給付金を請求することができます。

解決までの流れとポイント

労災が発生した場合の解決までの流れとしては,

  1. 労災事故の発生
  2. 弁護士への相談・依頼
  3. 労災申請
  4. 労災認定及び労災保険の各種補償給付の受給
  5. 会社に対する損害賠償
    という段階があります。

以下において,①~⑤の段階ごとのポイントを説明していきます。

労災事故の発生(ケガや病気)

仕事中の事故によりケガをしたり,過重労働による脳・心臓疾患やうつ病などを発症した場合には,労働災害として,労災保険から各種の補償給付(療養補償,休業補償,障害補償など)を受けることができます。

労災事故の発生

また,通勤中に交通事故にあった場合には,通勤災害として,同じく労災保険からの給付を受けることができます。

そして,事故や疾病の原因が会社にある場合には,会社に対して,慰謝料や後遺障害による将来の逸失利益などを含む損害賠償請求を行うことができる場合があります。

弁護士(神戸山手法律事務所)への相談・依頼

労災事故などに遭った場合は,ご本人の病気やケガのこと,ご本人や家族の今後の生活のことなどについて,わからないことや不安なことばかりだと思います。

仕事中の事故であっても,会社が労災申請を嫌がり,労災申請の手続きなどに非協力的であるケースも多くあります。

また,過重労働による脳・心臓疾患やうつ病などを発症したなどの場合には,会社は本人の生活習慣病や既往症などが原因であるとして,労災申請を行うことはほとんどありません。

さらに,労災について会社に責任がある場合でも、会社が進んで自ら損害賠償を行うことは,まずありません。

そのため,労働基準監督署に対する労災申請や会社などに対する損害賠償請求は,できるだけ早い段階で神戸山手法律事務所の弁護士にご相談ください。

会社が労災申請に協力してくれない場合には,会社を通さずに,直接,労働基準監督署に対して労災申請をすることができます。

労災申請

労災申請は,従業員が働いていた職場(会社や事業場)を管轄する労働基準監督署に対して,必要な書類を提出して行います。

労災申請する場合は,申請にあたって必要な書類だけでなく,仕事が原因でケガや病気になったことなどを裏付ける資料や証拠を収集することが大事です。

特に,過重労働による脳・心臓疾患やうつ病,過労死・過労自殺などの場合は,発症前の残業時間や仕事の負荷や内容などを裏付ける資料や証拠を収集するとともに,労災基準に当てはまるように丁寧に書類を作成することが不可欠となります。

神戸山手法律事務所の弁護士にご依頼をいただいた場合は,これまでの経験に基づいて,労災申請や会社に対する損害賠償をする際に必要な証拠や資料,書類やデータなどを集め,請求手続きに向けた準備を行います。

この段階で,丁寧な調査,証拠収集や書類作成することが,その後の労災認定や損害賠償が認められるかの重要なポイントとなります。

労災認定と労災保険からの補償給付

労働基準監督署から労災と認定を受けた場合は,ケガに対する治療費の自己負担が不要となる(現物支給)ほか,労災保険から各種の補償給付を受けることができます。

労災保険の主な補償給付には,次のようなものがあります。

㋐労災の発生から症状固定まで

・療養補償給付  ケガや病気の治療費などで,医療機関に直接支払われます。

・休業補償給付  仕事を休んでいる間の補償で,事故前の平均賃金の6割が支給されます。

㋑症状固定後,後遺障害が残った場合

ケガや病気について,治療・療養を続けたにもかかわらず残念ながら後遺症が残ってしまった場合には,治療が終了した時点(治療を続けても,これ以上の回復が望めない「症状固定」だと判断された時点)で,別途,労働基準監督署に対して後遺障害の等級認定の請求を行う必要があります。

労働基準監督署長が,後遺症の程度に応じて,後遺障害等級(1級~14級)の認定を行い,後遺障害の等級認定がされると,その等級に応じて年金や一時金の支給を受けることができます。

ただ,後遺障害について,正しい障害等級の認定を得るためには,医学的な知識や後遺障害等級認定基準の知識が必要となります。

神戸山手法律事務所の弁護士にご依頼ただいた場合は,主治医への意見聴取や労働基準監督署への説明など,豊富な経験に基づいて正しい障害等級の認定を得るためのサポートを丁寧に行います。

また,後遺障害の程度により,介護が必要な場合は,介護費用が支給されます。

  ・障害補償給付 …… 後遺障害が残った場合の年金や一時金

  ・介護補償給付 …… 常時又は図示介護が必要な場合の定期給付

㋑症状固定後、後遺障害が残った場合

㋒労働者が死亡した場合

   ・遺族補償給付……労働者が死亡した場合の遺族に対する年金や一時金

 また,休業補償,障害補償及び遺族補償が支給される場合は,別途,特別支給金が支給されます。

 なお,労災申請が認められなかった場合,労災認定がされた場合でも後遺障害の等級認定が低いなど労災認定に対して不服がある場合は,労働局に対して不服申立てや訴訟を提起することができます。

会社などに対する損害賠償請求

労災保険は,仕事が原因でケガや病気になった労働者を救済するための制度ですので,仕事の原因であることが認められれば,会社側の責任の有無などを問わずに(無過失責任),国から各種の補償給付が行われます。

しかし,労災保険は,慰謝料は給付されない,将来の逸失利益が十分に補償されないなど,労働者が被った全ての被害・損害を補償するものではありません。

他方で,労災によるケガや病気で後遺障害が残った場合などに,労災の発生自体に会社の責任が認められるときは,会社に対して労災保険で補償されない慰謝料や将来の逸失利益などを損害賠償請求することができます。また,通勤災害の場合には,交通事故の相手方に対して,同様に損害賠償請求することができます。

そして,過重労働による脳・心臓疾患やうつ病,過労死・過労自殺などの場合には,会社には,雇用契約上,従業員が過重労働により心身を害することがないように労働者の健康を配慮する義務や安全に従事できるようにすべき安全配慮義務があり,それらの義務を怠ったということにより,会社に対して損害賠償請求をすることとなります。

このような労災による会社などに対する損害賠償請求は,後遺障害の程度によっては,数千万円以上の損害賠償が認められることも少なくありません。

ただ,会社などに対する損害賠償請求については,労災に関して会社などに落ち度(過失)があることが必要であるとともに,労働者側に過失がある場合は,過失の程度に応じて,過失相殺により賠償額が減額されることとなります。

 神戸山手法律事務所に依頼をしていただいた場合には,まずは,損害賠償について会社や交通事故の相手方との示談交渉を行い,交渉が決裂した場合には,裁判により損害賠償請求を行うこととなります。

会社が,労働者に対する損害賠償を自発的に行うケースはほとんどないため,弁護士による交渉や裁判のための対策が必要となります。

特に,過重労働による脳・心臓疾患やうつ病,過労死・過労自殺などの場合には,専門的な知識や経験が必要となりますので,この分野に重点的に取り組んでいる神戸山手法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 TEL:078-335-5122 E-mail:kobeyamate.law@gmail.com

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)