労災について弁護士に相談・依頼するメリット

1 会社が労災申請に協力してくれない!
そんなときでも、労災認定や労災保険の補償給付申請についてサポートが受けられる

労災として,労働基準監督署から認定されれば,労災保険からの補償を受けられますが,労災として認定されなければ補償を受けることはできません。

会社によっては,労災が発生したことを労働基準監督署に知られたくないという理由で,申請に協力しない場合があります。

医学的な知識が必要になる場合も、弁護士の経験と知識が生かせます。

また,労災として認定されるためには,業務によって,労働者にケガ,疾病,障害,死亡などの災害が引き起こされたことを立証しなくてはなりませんが,過重労働による脳・心臓疾患やうつ病,過労死・過労自殺などのケースでは,業務と発症との因果関係について丁寧に立証する必要があります。

さらに,万一,後遺障害が残った場合に,正しい障害等級の認定を得るためには,医学的な知識や後遺障害等級認定基準の知識が必要となります。

ケガや病気で体調が悪いのに,そのような知識を必要とする労災手続きを正確に行っていくことは,肉体的にも精神的にもかなりの負担になってしまいます。

神戸山手法律事務所の弁護士に相談・依頼していただければ,労働者の立場に立って,労災認定や労災保険の補償給付申請を全面的にサポートします。

2 労災保険で補償されない損害について会社から適正な賠償を受けることができる

会社への損害賠償も視野に入れて対策しましょう。

労災によるケガや病気で後遺障害が残った場合などに,会社の責任が認められるときは,会社に対して労災保険で補償されない慰謝料や将来の逸失利益などを損害賠償請求することができます。

このような労災による会社などに対する損害賠償請求は,後遺障害の程度によっては,数千万円以上の損害賠償が認められることも少なくありません。

しかし,会社が,労働者に対する損害賠償を自発的に行うケースはほとんどないため,弁護士による交渉や裁判のための対策が必要となります。

神戸山手法律事務所の弁護士に相談・依頼していただければ,会社に対する損害賠償が可能か,可能な場合の損害額などを検討したうえで,会社との示談交渉や裁判を通じて,適正な賠償を受けることができるように取り組みます。

労災保険で補償されない主な損害

労災保険は,慰謝料は給付されない,将来の逸失利益が十分に補償されないなど,労働者が被った全ての被害・損害を補償するものではありません。

他方で,会社には,雇用契約上,従業員が仕事中の事故によりケガをしたり,過重労働により心身を害することがないように安全や健康に配慮すべき義務があります。 

そのため,労災の発生自体に安全配慮義務違反などの会社の責任が認められるときは,会社に対して労災保険で補償されない慰謝料や将来の逸失利益などを損害賠償請求することができます。

このような労災による会社に対する損害賠償請求額は,後遺障害の程度によっては,数千万円から1億円以上の額になることも少なくありません。

労災保険の補償対象労災保険では補償されない損害
治療費〔療養補償〕
発症から治癒・症状固定(治療効果が期待できない状態)まで現物支給
原則なし(治療費は労災の範囲内で賄われるため通常は会社などに対する損害賠償の対象外)。
ただし,症状固定後に痛みや後遺障害の治療が必要な場合、その費用が損害賠償の対象になることがあります。
通院交通費〔移送費〕
原則として片道2km以上の同一市町村内の医療機関への交通費
労災保険から支給されない通院交通費
入院雑費支給なし入院1日当たり1500円
入通院慰謝料支給なし裁判基準により入通院の日数に応じて請求
(例;入院6か月,通院6か月 282万円)
休業損害〔休業補償〕
4日目から1日につき給付基礎日額(直前3か月間の平均賃金をもとに算出)の100分の60に相当する額
〔休業特別支給金〕
4日目から1日につき給付基礎日額の100分の20に相当する額
①事故発生からの3日間
 1日につき給付基礎日額の全額
②4日目以降
 1日につき給付基礎日額の4割
特別支給金は控除されない。
(例;1年間休業,給付基礎日額2万円
 ➡請求額 約300万円)
将来介護費〔介護補償〕
後遺障害により常時又は随時介護を要する状態の場合に,定額の費用
後遺障害のため医師の指示又は症状の程度により必要とされる場合に裁判基準により請求
職業付添人 実費全額(1~2万円程度)
近親付添人 1日につき8千円
(例;症状固定時50歳,職業付添人による常時介護➡請求額は約7400万円)
ただし,労災から受給済みの介護費のみ控除される。将来の介護補償は控除されない。

額が大きいのは,死亡や後遺障害が残った場合の慰謝料と将来の逸失利益です。

死亡慰謝料 支給なし裁判基準により2000~2800万円程度請求
後遺障害慰謝料 支給なし裁判基準により1級から14級まで等級に応じた請求
(1級2800万,14級110万円程度)
逸失利益〔障害補償〕
1級~7級  障害等級に応じた定額の年金
8級~14級 障害等級に応じた定額の一時金
〔障害特別支給金〕
障害等級に応じた一時金・年金
裁判基準により後遺障害の障害等級に応じた将来の逸失利益
(例;症状固定時50歳,事故前の年収730万円,障害等級1級
➡請求額約9600万円)
ただし,労災から受給済みの障害補償給付は控除される。将来の障害補償給付及び障害特別一時金は控除されない。

特に,労災保険から将来支給される予定の年金などについては,判例では,将来の逸失利益から控除できないとされています。

そのため,会社に対する損害賠償においては,労災保険から将来支給される予定の年金分は減額されることはありません。
将来の年金分も含めて、逸失利益として請求することができます。 

3 労災申請から会社に対する損害賠償までワンストップでサポートを受けることにより,身体的・精神的な負担を軽減できる

  • 勤務先を相手に,個人で損害賠償請求をするのは心理的な負担が大きいです。
  • ケガや病気をされている中の手続きや交渉は身体的・精神的に大きな負担となります。
  • 実際に会社に慰謝料などを請求する際には,使用者責任や安全配慮義務違反という法的な主張を行う必要があります。
  • 労働災害で怪我をして治療中であったり,後遺障害が残ったりするなど,労働災害以前と同様に働けない状況になると,安易に辞めさせようとする会社もあります。

弁護士が代理人として交渉します。

神戸山手法律事務所の弁護士に相談・依頼していただければ,労災に経験豊富な弁護士が代理人として交渉しますので,煩わしい手続から解放され,かつ,弁護士の専門的な知識を借りることができるなど,その負担を軽減することができます。

お気軽にお問い合わせください。

神戸山手法律事務所
弁護士 津田和之
関西大学 大学院 司法研究科 教授
兵庫県弁護士会所属
電話:078-335-5122
メール:kobeyamate.law@gmail.com

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)