新着記事

うつ病など精神障害の悪化と労災について

うつ病で心療内科への通院歴のある労働者が、上司によるパワハラや長時間の時間外労働など業務による心理的な負荷により、うつ病が悪化した場合に、労災として認定指されるのでしょうか。 この問題については、令和5年9月の心理的負荷 […]

胃潰瘍と労災について

 先日、長時間労働により、出血性胃潰瘍を発症し、それが原因で死亡した男性について、労働基準監督署が労災と認定したという新聞報道がありました。  男性は、62歳で、電気設備工事会社を定年退職後に再雇用され、放送局の建設現場 […]

労災申請

労災保険の給付の請求期限について

労働者が業務中の事故などが原因でケガや病気になった場合には、労災保険から必要な給付を受けることできます。 ただし、労災保険の給付の請求には、期限があり、これを超えた場合は、時効により給付の請求ができなくなります。 請求の […]

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労災保険の対象となる労働者について

 「労災保険」とは、業務上の事由や、通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。  対象となる労働者の雇用形態は問われず、パートやアルバイト、日雇い労働者で […]

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労災申請について会社が協力してくれない場合の対応について

 仕事中に事故などに遭ってケガをした場合には、労働者は、労働基準監督署長に対して、療養補償給付など労災補償給付の申請(以下「労災申請」といいます。)をすることとなります。  そして、労災申請の手続きは、多くの場合は、会社 […]

労災の保険給付の不支給決定に対して争う方法について

 仕事中に事故などに遭ってケガをした場合には、被災労働者は、勤務先を通じて、労働基準監督署長に対して、労災として療養補償給付などの支給申請をすることとなります。  ただ、労働基準監督署長が労災と認めずに、療養補償給付など […]

解決事例: 脳長時間労働により脳出血を発症した会社員のケース

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後遺障害2級の労災認定を勝ち取り、勤務先との間で1億円を超える額で示談成立

先日、ある会社に勤務していた方が、仕事中に脳出血で倒れて、緊急入院して治療やリハビリを受けましたが高次脳機能障害と左半身麻痺の後遺障害が残りました。
この方は、管理職の方で、脳出血を発症する前の6か月から1年間は、1か月に100時間以上の残業をしていました。
相談を受けてから、まず、勤務先に対して、勤怠管理表の提出を求めるとともに、通勤に利用していたICカードの履歴の開示を求めるなどして、発症前、6か月間の労働時間と時間外労働時間の調査と把握を行いました。

解決事例2: 残業代はもちろん、タイムカードも勤怠管理記録も残っていなかったケースが、労災認定を受けるまで。

長時間労働により心筋梗塞を発症した会社員。
勤務先に対して、労働審判により未払残業代を支払わせるとともに、後遺障害9級の労災認定を得ることに。
さらに約3千万円を超える額で、勤務先との間に和解を成立しました。

労災事件に関する神戸山手法律事務所の強み

神戸山手法律事務所の代表弁護士は、理論と実践の両面で,労災問題に精通しています。
特に,専門的な知識や経験が必要となる「過重労働による脳・心臓疾患やうつ病」「過労死・過労自殺」などに重点的に取り組んでいます。

約20年間にわたって公務員として勤務した経験や実績があること

労災制度は,労働基準監督署という国の機関に対して労災申請手続を行うとともに,労災認定に不服がある場合は,国に対して審査請求や行政訴訟を行うこととなります。

神戸山手法律事務所の代表弁護士は,公務員として20年以上の勤務経験があり,法曹資格を有する職員として数多くの審査請求や訴訟に携わるなどの経験や実績があるとともに,行政手続きや審査請求・行政訴訟制度などについて精通しています。

地方公務員の労災制度において,兵庫県地方公務員災害補償基金の訴訟担当弁護士を務めており,労災に関する実践的な知識や経験が豊富であること

神戸山手法律事務所の代表弁護士は,長年にわたって,関西学院大学のロースクールの実務家の教授として,労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当しています。
法曹を目指す学生に対して,実務でも役立つ実践的かつ理論的な指導や教育を行うため,常に,最新の判例や理論に精通するように心がけています。

関西学院大学のロースクールの教授として,労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当し,最新の判例や理論に精通していること

労災制度は,労働基準監督署という国の機関に対して労災申請手続を行うとともに,労災認定に不服がある場合は,国に対して審査請求や行政訴訟を行うこととなります。
神戸山手法律事務所の代表弁護士は,公務員として20年以上の勤務経験があり,法曹資格を有する職員として数多くの審査請求や訴訟に携わるなどの経験や実績があるとともに,行政手続きや審査請求・行政訴訟制度などについて精通しています。

労災で被災された方へ
代表弁護士からのメッセージ

神戸山手法律事務所
代表弁護士 津田 和之

神戸山手法律事務所は,
あなたが正当な補償を受ける権利を守ります。

神戸山手法律事務所は,まじめに生きている人の正当な権利を守るということをモットーとしています。

労災において仕事中にケガをされた方,過重な労働により脳・心臓疾患を発症された方,過労死や過労自殺をされた方,これらの方々は,まじめに頑張って仕事をしていて,不幸にも労災に被災された方々です。

被災された本人やご家族は,ケガや病気による身体的・精神的な苦痛だけでなく,特に,後遺障害が残ったような場合には,今後のご自身や家族の生活など経済的な面を考えると,どうしたらよいのか不安で一杯だと思います。

労災申請,後遺障害の認定や会社に対する損害賠償などは,ケガや病気の治療や後遺障害を抱えている方やその家族には負担が大きいだけでなく,専門的な知識や経験が必要とされるため,なかなか自力で対応することは難しいのが現実です。

また,会社が労災の申請や損害賠償について協力してくれないだけでなく,労災自体を否定することも多くあります。
こうしたことで悩んでいる場合は,是非,神戸山手法律事務所にご相談ください。

神戸山手法律事務所の弁護士が,あなたの立場に立って,労災申請から会社に対する損害賠償までワンストップでサポートします。
そして,あなたが正当な補償を受ける権利を守り,一緒に正当な補償を受け取ることができるよう目指します。

お気軽にお問い合わせください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 TEL:078-335-5122 E-mail:kobeyamate.law@gmail.com