労災保険の対象となる労働者について

労災イメージ

 「労災保険」とは、業務上の事由や、通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

 対象となる労働者の雇用形態は問われず、パートやアルバイト、日雇い労働者であっても労災保険は適用されます。

 労災保険の対象となる労働者については、具体的には、以下のとおりです。

 会社などに雇われて働く労働者は、ほぼすべて労災保険の対象となります。

①一般的な労働者(正規職員・有期契約職員・アルバイト)

 全員対象となります。

②日雇い労働者

 日雇い労働者であっても全員対象となります。

③派遣労働者

 派遣労働者は、派遣先ではなく派遣元の事業場で適用されます。

④法人の代表権や業務執行権を有する役員

 適用されません。

 なお、取締役について、原則適用されませんが、取締役であっても、同時に、従業員としての身分を有する者は、被保険者として取り扱われる場合があります。

 ⑤個人事業主等

 原則として対象となりませんが、中小事業主や一人親方は、特別加入が認められる場合があります。

労働保険は国の保険制度であることから、会社は従業員を1人でも雇用すれば必ず加入しなければなりません。

 加入に関する手続きは会社が行い、保険料も全額会社が支払います。

 加入義務はあくまでも労働者を雇い入れる会社側にあることから、労働者が加入手続きを行う必要はありません。

 ただ、会社が労災保険に加入することを怠っていた場合に労災事故が起きてしまったときはどうなるのでしょうか。

結論から言うと、その場合でも労災保険は適用されます。

 労災に関することで、お悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)