未払残業代を請求するには?

労働者が,時間外労働をしたのに,会社から残業代を支払ってもらえないというケースが多くあります。

まず,最初のポイントは時効です。

時間外労働をした場合,労働者は,会社に対して残業代を請求する権利(残業代請求権)を取得します。

このように,誰かが誰かに対して何かを請求する権利を「債権」といいますが,債権には「時効」が設けられています。

時効が成立した場合,相手方から時効の成立を主張されれば債権は消滅するので,請求しても裁判では認められません。

2020年4月より以前の残業代請求権の時効期間は,2年で時効が完成すると定められていました(労働基準法第115条)。

そして,残業代請求権の時効の起算点は,未払い残業代が支払われるべきであった給料の支給日ですので,その日から2年が経つと,原則として時効が完成することとなります。

したがって,会社から時効の成立を主張されると残業代の請求が裁判では認められなくなります。

こうした中で,民法改正の影響により,2020年4月から残業代請求権の時効期間が「2年」から「3年」へと延長されました

そのため,2020年4月1日以降に支払われる賃金(残業代も含む)については3年の時効期間が適用されます。

ただ,注意が必要なのは,3年の時効期間が適用されるのは,2020年4月1日以降に発生する賃金債権(残業代請求権も含む)です。

つまり,最低でも2022年4月1日を過ぎないと2年以上前に発生した残業代請求権については,時効の完成猶予や更新といった事情がない限り,時効が完成してしまいます。

整理をしますと,

  1. 2020年4月1日「以前」に発生した残業代請求権 ⇒ 2年の時効期間が適用
  2. 2020年4月1日「以降」に発生した残業代請求権 ⇒ 3年の時効期間が適用

ということになります。

退職後に未払残業代を請求する場合は,時間が経過すればするほど請求できる金額は減ってしまいます。

もし退職後に未払い残業代の請求を考えているのであれば,速やかに行動をすることが大切です。

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)