労働問題は弁護士にご相談ください

本来、労働基準法では労働者が強く保護されているので、合理的な理由のない処分については法律上は無効な処分として会社側の言い分が認められないことになります。

しかし、法律上は処分が無効であっても、労働者自身が会社との間で直接交渉を行った場合には会社よりも立場が弱いため労働者側の言い分を認めさせることはできず、むしろ無効であるはずの処分を受け入れなければならない状態に追い込まれてしまうことが多くあります。

その意味でこの種の労働事件は、労働者個人の対応で解決することは困難であり、労働局のあっせんや弁護士など第三者を入れて解決を図るべき典型的なケースと言うことができます。

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)