労働問題は弁護士にご相談ください
本来、労働基準法では労働者が強く保護されているので、合理的な理由のない処分については法律上は無効な処分として会社側の言い分が認められないことになります。
しかし、法律上は処分が無効であっても、労働者自身が会社との間で直接交渉を行った場合には会社よりも立場が弱いため労働者側の言い分を認めさせることはできず、むしろ無効であるはずの処分を受け入れなければならない状態に追い込まれてしまうことが多くあります。
その意味でこの種の労働事件は、労働者個人の対応で解決することは困難であり、労働局のあっせんや弁護士など第三者を入れて解決を図るべき典型的なケースと言うことができます。