遺留分侵害請求と民法改正

今回は、2019年7月1日に施行された遺留分減殺請求の改正について、その概要を触れたいと思います。
遺留分とは、相続財産の一定割合について、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に取り分が保障される制度です。
相続人が両親・祖父母などの直系尊属のみの場合には、相続財産の3分の1、その他の場合は相続財産の2分1が保障されます。
例えば、Aが死亡し、相続人として子BとCの2名のみの場合を想定します。
遺言でBが相続財産の全てを遺贈(遺言で、遺産の全部または一部を贈与すること)され、Cに相続分がない場合、遺留分は1/2×1/2=1/4なので、Cは1/4の遺留分を侵害されたことになります。
そのため、CはBに対して遺留分を侵害されたと主張して、Bに遺留分侵害額請求をすることができます。

そして、民法改正前は、遺留分減殺請求権を行使することにより、生前贈与や遺贈の対象となる財産が共有関係になるという取り扱いになっていました。
先ほどの例で相続財産として不動産がある場合について申しますと、CがBに対し遺留分減殺請求を行った場合、相続財産の不動産は、当然にBとCの共有状態になり、Bが3/4、Cが1/4の持分を有することになります。
しかしながら、BとCが円満な仲であった場合はともかく、そうでない場合には、不動産が共有状態になった場合、他人に処分するにも、賃貸するにも、円滑に進まない恐れがあります。
また、事業承継により、会社の後継者になった相続人が、生前贈与や遺贈により、前経営者から会社の株式等を承継した場合であっても、遺留分減殺請求により、会社の株式等が後継者ではない他の相続人との間で共有状態になり、円滑な事業承継を阻害するとの問題点がありました。

これに対して、2019年7月に施行された民法改正により、遺留分減殺請求は、金銭債権に一本化され、名称も遺留分侵害額請求になりました。
すなわち、遺留分を侵害された他の相続人は、遺留分侵害額請求を行っても、遺贈または生前贈与を受けた財産は共有状態にはならず、その財産に相当する金銭を請求できるのみとなりました。
なお、遺留分侵害額請求を受けた相続人は、例えば、相続財産が主に同族会社の株式が大半の場合等には、株式を換価して金銭の支払いを直ちにできない場合もありますので、裁判所は、一定期間その支払いを猶予することができるようになりました。

遺留分侵害額請求は、相続の開始及び減殺するべき贈与・遺贈を知ったときから1年間で時効消滅しますので(但し、相続の開始等を知らなかった場合は相続開始から10年)、権利行使をする必要がある場合には、お早めに弁護士へご相談ください。

 遺留分侵害請求など相続に関することでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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