相続でお悩みの方へ

相続イメージ

相続とは

相続とは、亡くなった方の財産や負債等の権利義務が相続人らに承継される(引き継がれる)ことを言います。

相続は、相続人の意思と関係なく自動的に発生します。
従って、相続人らがなにもしなくとも、多くの財産を承継することもありますし、また、多額の債務を負ってしまうことがありますので、慎重に行わなければなりません。

「どれだけ相続できるのか」を明らかにすることが大切。

財産をどれだけ相続できるかは、

  • 相続財産がどのくらいあって、
  • これを分ける相続人が誰なのか何人いるか、
  • 遺言はあるのか

などを調査しなくてはなりません。

また、相続税が課税されるか、金額はどの程度なのかを把握する必要もあります

「相続」って、けっこう大変。

相続手続きは、必要書類をそろえたり、預金を解約したり、不動産の名義変更をするなど、大変な時間と労力がかかります。
そして、相続問題は争いになると、複雑で解決するまでに時間がかかります。また家族間で争いとなると、とてもひとりでは処理しきれないことが多いと思います。
また仮に、相続する財産を調査した結果、マイナスの場合は「相続放棄」の手続きを行わなければ、多額の債務を負うことになります。

相続は複雑な手続きが必要となりますし、精神的にも辛い日々が続きます。一人で背負い込まず、どうぞご相談下さい。

当事務所では、弁護士があなたの立場に立って、ベストな解決方法を見つけ出して、あなたと一緒に問題解決に取り組みます。
相続問題でお悩みの方は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

※メール・電話による相談は行っていませんのでご容赦ください。

【解決事例】遺産分割調停により700万円を受け取った事例

ご相談内容

父親の遺産分割について,兄が父親の遺産の内容を明らかにせず,遺産分割の話し合いにも応じようとしませんでした。

父親の遺産の内容を明らかにしたうえで,法定相続割合により遺産分割をしたいということで来所されました。

解決の方針・結果

まず,相続人として金融機関などに対して照会を行い,父親の遺産の額や内容を概ね把握しました」。

そのうえで,兄を相手として家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行いました。

調停において,兄に対して,こちらが把握している以外の父親の遺産の額や内容について明らかにするとともに,法定相続割合での遺産分割を求めて,協議や交渉を重ねました。

その結果,調停において,法定相続割合により遺産分割を行うことで合意し,約700万円を受け取ることとなりました。

【解決事例】1年前に死亡した母親と6年前に死亡した父親の相続に関する遺留分侵害額の請求が認められた事例

ご相談内容

依頼者は50歳代女性。
相談者は、1年前に死亡した母親の相続に関して,自筆証書遺言書によりすべての財産を相続人の次女である妹が相続することとなったため,妹に対して遺留分侵害額の請求をしたいということで来所されました。

解決の方針・結果

相談者から話を聞く中で,6年前に死亡した父親の遺産分割について全く関与していないということであったので,公証人役場で父親の公正証書遺言書の有無を調査したところ,すべての財産を妻である相談者の母親に相続させるという公正証書遺言書が存在していることがわかりました。

そこで,母親の遺産を全て相続することとなった相談者の妹に対して,父親の相続に関する8分の1の遺留分侵害額(約300万円)と母親の相続に関する4分の1の遺留分侵害額(約1800万円)の合計約2100万円請求を行い,その全額を回収することができました。

本件では,相談者の話から,父親の公正証書遺言書が存在する可能性があることに気づき,速やかにその調査を行ったため,母親の相続だけでなく,父親の相続に関する遺留分侵害額の回収もすることができました。

【解決事例】生前に父親の世話をしていた長男が,父親の死後に長女から父親の預貯金の約1千万円を使い込んでいたとして不当利得返還の訴えを提起されたが,解決金として約50万円の支払で和解した事例

ご相談内容

相談者は70歳代の男性。
相談者の方は,近くに住んでいた父親の財産の管理や身の回りの世話をしていたが,父親の死後に,妹である長女から,父親の預貯金の約1千万円を使い込んでいたとして不当利得返還の訴えを提起されたため,当事務所に相談に来られました。

解決の方針・結果

裁判では,父親の預貯金は,父親の生活費に費消したものであり,使い込みの事実はないことを主張しました。

具体的には,過去10年以上遡って,父親の生活費に費消した領収書を整理し,また領収書の再発行を求めるなどするとともに,父親の生活状況を踏まえた家計収支や父親名義の預貯金の推移を整理するなどして,父親の預貯金は,父親の生活費に費消したものであることを立証しました。

その結果,裁判官からは,使い込みの事実は認められないことを前提に,親族間での争いであり早期の解決を図るという観点から50万円の解決金の支払いという和解案が提示され,和解が成立しました。

この事件では,過去10年以上に遡って領収書,家計収支や預貯金の推移を整理するなど,丁寧かつ詳細に主張したことが功を奏したものと思われます。