遺言控除の新設!?

先日のニュースで、政府・与党が、有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する方針を固めたとの報道がありました。

 

これは、遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図るほか、在宅介護の促進などを狙っており、早ければ平成29年度税制改正での実施を目指すということです。

 

現在の相続税は、遺産総額から基礎控除額(今年1月から3千万円+法定相続人1人当たり600万円)を差し引いた上で税率をかけて算出されます。

今年から相続税の基礎控除額が下げられたため、今後は、都市部で不動産などを相続する方が相続税の納税義務を負うことになると予想されています。

 

こうした中で、遺言控除が新設されれば、税金のかからない遺産が増えることとなります。

制度設計は今後詰めるようですが、控除額は数百万円を軸に検討するとされています。

仮に300万円の遺言控除であれば、相続財産により異なりますが、30万~165万円の減税となると予想されます。

 

現在、相続税の課税対象のうち、遺言を残した案件は2~3割程度にとどまっている一方で、遺産を巡る紛争は増加しています。

また、一旦紛争になると、解決のために多大なコストと時間がかさむこととなります。

 

このような制度ができて、遺言を書く方が増えれば、相続を巡る争いも減ると思われます。

 

遺言や相続を巡るトラブルなどでお悩みの方はどうぞ当事務所までお気軽にご相談ください。

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)