遺産分割の方法

相続財産の対象になるのは、現金や預貯金といった金銭だけでなく、自宅・土地・車などどいった均等には分けられないものも含まれます。
これらを相続人全員が納得いくようにうまく振り分けられるかが、遺産分割の重要なポイントとなります。
 
遺産分割の具体的な方法には、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」の3つの方法があります。
 
まず、「現物分割」とは、遺産をあるがままの姿で分割する方法です。
例えば、被相続人の不動産は配偶者に、株券は長女に、現金は長男に、宝石は次女にといった具合に分ける方法です。
遺産の分割とは、相続財産に対する共同相続人の共有状態を解消する手続きですから、それぞれの財産について、その取得者を別々に決定する遺産分割は、基本的な分割方法と言えます。
 
次に、「換価分割」とは、遺産を金銭に換価して、その代金を共同相続人で分割する方法です。
不動産など現物分割が不可能な場合や現物分割では著しく遺産の価値を下げてしまう場合などに行われます。
 
遺産の一部を現物分割し、残りの一部を換価分割するといった2つの方法を合わせて行う場合もあります。
換価分割を利用することで、現物分割で生じた相続分の過不足を現金で修正することもできます。
 
最後に、「代償分割」とは、現物取得することで相続分よりも多くの遺産を取得する相続人が、その他の相続人に対して、金銭を支払うなどで過不足を調整する分割する方法です。
 
ただし、相続分よりも多くの遺産を取得する相続人が、債務を負担する資力(他の相続人に不足分を支払う資力)が十分でないときは、代償分割は適当ではないので、協議時に注意が必要です。
相続財産のほとんどが不動産である場合には、代償分割は難しくなり、換価分割の方法を取らざるを得なくなります。
 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)