労災と健康保険②(通院開始後に労災が認められなかった場合)
(※労災に関する基礎知識や、弁護士費用・解決事例については労災の相談ができる弁護士を探している方へのページをご覧ください)
前回、先に健康保険で医療機関を受診していた際に、後日、労災となった場合の労災と健康保険の関係について説明しました。労災と健康保険① (業務上のケガ病気なのに健康保険で支払ってしまったとき)をご参照ください。
これに対して、今回は、労災として医療機関に受診していたが、その後、労災が認められなかった場合に、健康保険の取り扱いがどうなるかについて考えてみたいと思います。
労災で通院することになったら必ずしておくべき手続き
仕事上の事故や疾病などで、医療機関に通院する場合、被災労働者は医療機関の窓口で労災であることを申告するとともに、労災の療養補償給付の書類を提出することとなります。
この場合は、労災では、医療費の自己負担はありませんので、窓口では医療費を支払い必要はありません。
そして、療養補償給付の申請に対して、労基署が調査して、労災認定をした場合には、労災保険から医療機関に対して、治療に要した医療費が支払われます。
健康保険や厚生年金など、労災で休業中の社会保険については「労災で休業中の社会保険について」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。
通院開始後、労災認定されなくなったら健康保険扱いに
ただ、労基署が調査をした結果、労災として認められない場合もあります。
この場合は、被災労働者は、医療機関の窓口で、健康保険を使用する旨を申し出るとともに、医療費の自己負担分の3割を支払う必要があります。
労災非認定のまま放置するのはNG!健康保険も使えなくなるかも
この時に、注意しておく必要のあることは、労災認定が認められなかった場合に、そのまま放置して、2年以上経過すると、時効により健康保険が使えなくなり、医療費を全額自己負担しなければならなくなるということです。
なお、労災認定に不服があり、審査請求をしている場合は、時効がストップしていますので、審査請求の裁決があってから2年以内であれば、健康保険に切り替えることができます。
労災認定されなかったときは
労災認定が下りずに労災保険給付の不支給になったときに、不服として争う際に知っておくべきことを労災の特設サイト内、労災の保険給付の不支給決定に対して争う方法についてで説明していますので併せてご覧ください。
労働問題に関して弁護士に依頼する場合の報酬や労働問題の解決事例は、「労働問題は弁護士にご相談ください」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。
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この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
神戸山手法律事務所の津田弁護士は、理論と実践の両面で、労災問題に精通しています。
- 地方公務員の労災制度において、地方公務員災害補償基金の訴訟担当弁護士を務めていること
- 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること
- 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること
神戸山手法律事務所の、つまり津田弁護士のモットーとして大切にしている「まじめに生活している人を守りたい」という想いについて綴った記事「まじめに生活している人を守りたい」理由~『偏見の心』」では、津田弁護士の人柄や弁護士としての矜持も伺える内容となっています。併せてご覧ください。
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