婚姻費用と住宅ローンの関係について①

夫婦が別居している場合であっても、夫婦には相互に扶養義務がありますので、その所得に応じて、一方が他方に対して婚姻費用を支払う義務があります。
一般に、婚姻費用の支払う義務がある方を義務者、受け取る方を権利者と呼びます。

夫婦が別居している場合に、いずれか一方が住宅ローンを負担している場合に、それは婚姻費用にどのような影響を与えるのでしょうか。
これは、住宅ローンの対象となる住宅にだれが居住しているか、誰が住宅ローンを支払っているかで変わってきますので、ケースに分けて考えてみたいと思います。

今回は、住宅ローンの対象となる住宅に義務者が居住しているケースを考えてみたいと思います。
これは、例えば、妻が子どもとともに自宅を出て、夫が一人で自宅に住みながら住宅ローンを負担しているケースです。
このケースでは、婚姻費用の支払いに関しては、夫が義務者、妻が権利者となります。

このケースにおいて、まず、①義務者である夫が住宅ローンを支払っている場合に、そのことが、妻に対する婚姻費用の額にどのような影響があるでしょうか。
結論としては、①の場合は、義務者である夫が住宅ローンを支払っていることは、婚姻費用の額には影響はないとされています。
その理由は、婚姻費用の額は、収入にも基づいて、それぞれの生活費を考慮して算定されており、その生活費の中には住宅費が特別費用としてすでに考慮されています。
つまり、義務者である夫の住宅ローン代の支払は、住宅費の支出に過ぎず、それは婚姻費用の算定において考慮済みということです。
また、住宅の名義が義務者である夫の名義である場合には、住宅ローンの支払いは資産形成という面もあります。

次に、②権利者である妻が住宅ローンを支払っている場合はどうでしょうか。
結論としては、義務者である夫が費やすべきである相当額を婚姻費用において考慮することとなります。
その理由は、義務者である夫が権利者である妻の負担において住居費の支払いを免れているということです。
つまり、この場合には、算定表で算出された婚姻費用に住居費相当額をプラスすることになります。

婚姻費用など夫婦間のトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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