遺産分割協議の成立後に遺言書が見つかった場合について


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相続人による遺産分割協議が終わってから,被相続人の遺品を整理していたところ,自筆の遺言書が見つかりました。
この場合にはどうすればいいでしょうか?

遺言書が見つかったらすぐに家庭裁判所に提出しましょう

民法は,

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は,相続開始を知った後,遅滞なく,家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない

と定めています。

遺言書は家庭裁判所に提出する前に勝手に開封してはいけません

また,その遺言書に封印がある場合は,家庭裁判所で,相続人の立会いのもとで開封しなければならないことも定められています。

遺言書を提出することを怠ったり家庭裁判所外で勝手に開封したりすると,5万円以下の過料という制裁があります。

したがって,遺言書を見つけた場合は,遺産分割協議が終わっていたとしても,家庭裁判所において検認の手続をとる必要があります。

遺言書を開封したら遺産分割協議の内容と違っていたときは?

では,家庭裁判所での検認後,遺言書を開封したところ,相続人間で合意した遺産分割協議の内容と異なっていた場合は,どうなるのでしょうか。

この場合には,法律上,基本的には遺言書の内容が優先されます。

そのため,遺産分割協議で決まった内容は無効となり,協議をやり直す必要があります。

なお,遺言発見後,再度相続人の全員の合意により,遺言書の内容と異なる遺産分割協議を成立させれば,その遺産分割協議は有効となり得ます。

ただし,相続人のなかにひとりでも「遺言書の内容に従うべきだ」と主張する人がいる場合は,遺言の指定に従うことになります。

ただし,遺言で相続人以外の人に財産を分ける(遺贈)と書いてある場合は,その部分は遺言が優先されることに留意する必要があります。

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遺産分割の解決事例や、調停・審判の弁護士費用などを知りたい方は「相続の相談ができる神戸の弁護士を探している方へ」のページで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

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