遺言書を残した方が良いケースとは

遺言書を残した方が良いケースというのは、どのようなケースでしょうか?
 
相続時に争いが起こる可能性が高い、法定相続人以外にも遺贈したい、特定の相続人に多くの遺産を分与したい、といったケースでは、遺言をすることで、様々なトラブルを未然に防ぐことができます。
 
では、遺言書を残しておいた方が良い、具体的なケースを列挙して見ます。
①兄弟姉妹が仲が悪い場合
②子供がいない場合
③先妻、後妻ともに子供がいる場合
④内縁の配偶者やその人との間に子供がいる場合
⑤結婚した相手に連れ子がいる場合
⑥未成年の子供がいる場合
⑦相続人が多い場合
⑧面倒を見てくれた嫁がいる場合
⑨相続させたくない相続人がいる場合
⑩相続人がいない場合
⑪自営業者や農家である場合
⑫自宅など以外に分ける財産がない場合
⑬行方不明の相続人がいる場合
⑭可愛がっているペットの世話が心配な場合
⑮遺産内容を把握している相続人がいない場合
 
では、このような場合にどうして遺言が必要なのでしょうか?
今後、何回かに分けて順に論じていきたいと思います。

遺言書を残した方が良いケース①「兄弟姉妹が仲が悪い場合」を見る

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)