遺産分割のやり直し方法について神戸の弁護士が解説します

遺産分割はやり直しできる?

一度、相続人の間で合意して行った遺産分割をやり直すことは可能でしょうか?

遺産分割は、被相続人の死後、相続税の申告期限が10か月とされており、よく考えないまま遺産分割協議を成立させてしまったということは少なくありません。

しかし、後々になってよく考えてみると、納得できないので、もう一度やり直したいという気持ちになることも多くあります。

結論から言えば、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を解除してやり直すことはできます。

最高裁は、

「共同相続人の全員が既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、 改めて遺産分割協議をなしうることは、 法律上、 当然には妨げられるものではない」

と判示し、 合意解除もできることを認めています。

ただ、遺産分割のやり直しをした場合、税務署から分割後の贈与であると認定される危険がありますので、注意が必要です。

他方で、一旦合意により成立した遺産分割協議は、相続人間の合意がない限り、遺産分割協議自体が無効や取消となる場合を除いて、やり直すことは法的には難しいと言わざるを得ません。

遺産分割に関する解決事例や費用などを知りたい方

遺産分割の解決事例や、調停・審判の弁護士費用などを知りたい方は「相続の相談ができる神戸の弁護士を探している方へ」のページをご覧ください。

<あわせて読みたい> 「神戸山手法律事務所が選ばれる理由」

神戸山手法律事務所が選ばれる理由や、そのメリットを交えて解説しています。

神戸山手法律事務所が選ばれる理由


LINEでのお問い合わせにも対応しています
  1. 上のボタンをクリックするか、右のQRコードを読み取って友達追加して下さい。
  2. 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。