遺産分割のやり直し

一度、相続人の間で合意して行った遺産分割をやり直すことは可能でしょうか?

遺産分割は、被相続人の死後、相続税の申告期限が10か月とされており、よく考えないまま遺産分割協議を成立させてしまったということは少なくありません。

しかし、後々になってよく考えてみると、納得できないので、もう一度やり直したいという気持ちになることも多くあります。

結論から言えば、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を解除してやり直すことはできます。

最高裁は、「共同相続人の全員が既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、 改めて遺産分割協議をなしうることは、 法律上、 当然には妨げられるものではない」と判示し、 合意解除もできることを認めています。

ただ、遺産分割のやり直しをした場合、税務署から分割後の贈与であると認定される危険がありますので、注意が必要です。

他方で、一旦合意により成立した遺産分割協議は、相続人間の合意がない限り、遺産分割協議自体が無効や取消となる場合を除いて、やり直すことは法的には難しいと言わざるを得ません。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)