預貯金と遺産分割

先日、最高裁の大法廷の決定で、亡くなった人の預貯金を親族がどう分け合って相続するかについて、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断が示されたとの報道がありました。

この決定は、これまで預貯金は遺産分割の対象外としてきた判例を変更するものです。

これまで、遺産分割調停や審判において、銀行預金は、当然に遺産分割の対象になる財産とは取り扱われていませんでした。
すなわち、相続人全員が銀行預金を遺産分割の対象とすることを合意した場合には、銀行預金も遺産分割の対象財産となりますが、相続人全員が遺産分割の対象とすることに合意しない場合には、遺産分割の対象財産に含めることができませんでした。

そのため、従来は、銀行預金について、遺産分割協議が成立しない場合、銀行預金は可分債権として、法律上当然に分割され各共同相続人が相続分に応じて権利を承継すると考えられてきました。
従って、遺産分割協議が成立しなくても、各相続人は、銀行に対し、その相続分に応じた預金の払戻を請求することができるということです。

これに対して、今回の最高裁の決定は「預貯金は現金のように確実かつ簡単に見積もることができ、遺産分割で調整に使える財産になる」と指摘したうえで、「預金者の死亡で口座の契約上の地位は相続人全員で共有されており、法定相続割合では当然には分割されない」として、これまでの判例を変更しました。

この判例変更により、共同相続人のうちの1人から、分割単独債権に基づく預金等の払戻しはできなくなります。
したがって、共同相続人全員で遺産分割協議書を作成するとか、家裁の遺産分割審判をしてもらうとか、あるいは、共同相続人全員の同意を得るとかしないと、実際上、預貯金の払戻しはできないこととになると思われます。

ただ、金融機関は、従来から亡くなった方の預貯金を遺族が引き出される場合、遺族全員の同意書や遺産分割協議書の提出を求めていましたので、今回の大法廷決定は、これと同様の考え方に立脚するともいえます。

いずれにしても、この最高裁大法廷の決定は、今後、相続の実務などに大きな影響を及ぼすとものと考えられます。