離婚調停と婚姻費用分担請求調停について

夫婦間の調停では、主なものとして夫婦関係調整(離婚)調停と婚姻費用の分担請求調停があります。

前者は、夫婦間の婚姻関係が破綻をして離婚を求めるものです。
そこでは、双方が離婚の合意ができるか、離婚原因があるかなど、離婚そのものと一緒に、子どもの親権、養育費、財産分与、慰謝料などが話し合われます。

後者は、夫婦間において、一方が他方に対して生活費の分担を請求するものです。
例えば、専業主婦の方が子どもを連れて別居した場合に、夫に対して、妻と子どもの生活費の分担を求めるものです。
調停では、双方の収入をベースに、婚姻費用の分担額が話われます。

養育費と婚姻費用の違いは、養育費は離婚後に子どもを養育している親に対して、もう一方の親が子どもの養育するための費用を求めるものであり、婚姻費用は離婚に至っていない夫婦間において、一方が他方に対して生活費の支払いを求めるものです。
養育費も婚姻費用も、双方の所得に応じてその額が決まることとなりますが、婚姻費用には、夫婦の一方の生活費も含まれており、通常は、婚姻費用の方が額が高くなります。

そして、離婚をしたいと考えている場合に、夫婦間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に対して、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てることになります。
ただ、この場合、夫婦はすでに別居しており、生活費の支払いなどがなされていないケースが多くあります。

そのため、当事務所では、このような場合には、夫婦関係調整(離婚)調停と同時に、婚姻費用の分担請求調停の申し立てを行い、先に、婚姻費用の分担請求の話し合いを行います。
婚姻費用の分担は、相手方が調停での話し合いを拒絶する、額について話し合いがつかないような場合は、審判で裁判所が額を決定することとなります。
調停や審判で決まった婚姻費用は、判決と同じ効果があるため、支払わない場合には給与などの差し押さえも可能です。

このようにして、まずは、婚姻費用の支払いを確実にして、生活を安定させてから、離婚調停の話し合いを進めることが考えられます。
また、こうすることで、こちらが離婚や婚姻費用の支払いを求めている側の場合、離婚した場合の養育費よりも、婚姻費用の額が多いため、相手方が早い時期に離婚に応じてくるということもあります。

離婚や婚姻費用など夫婦間のトラブルでお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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