法定相続情報証明制度について

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続証明制度」がスタートしました。

この制度は、法務局において誰が法定相続人かが分かる法定相続情報一覧図を発行し、この一覧図をもって各種の相続手続において利用しようとする制度です。

これまで、不動産、銀行預金や株式などを相続するには、相続関係を証明する戸籍一式を手続きの窓口ごとにそれぞれ提出しなければなりませんでした。
そして、提出しなければならない戸籍謄本は、被相続人の現在の戸籍と相続人の現在の戸籍だけでは不十分であり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得する必要があります。

そうすると、銀行や証券会社などの数だけ戸籍謄本が必要になったり、戸籍の返却を各金融機関にそれぞれ依頼するのも手間がかかっていました。

そうした中で、法務局は、相続関係を証明できる戸籍謄本を提出すれば、戸籍情報を記載した証明書を無料で発行することにしました。
この証明書を提出すれば、金融機関ごとにたくさんの戸籍謄本を提出する必要はありませんし、金融機関から戸籍謄本を返却してもらって、他の金融機関で使い回す必要もありません。

証明書は無料で何通でも取得できますから、金融機関の数だけ証明書を取得すれば、複数の金融機関に同時に相続手続が進行できます。

この制度の手続の流れは、以下のとおりです。
①相続人が戸籍謄本を収集する。

②相続人は、収集した戸籍謄本をもとに法定相続情報一覧図(法定相続人が分かる関係図)を作成し、法務局に提出する。

③法務局において、戸籍謄本と法定相続情報一覧図を確認し、相続人に対して認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付する。
この際、戸籍謄本等は還付されるとともに、法定相続情報一覧図は5年間法務局に保存される。

④法定相続情報一覧図が戸籍謄本の代わりとなるので、この法定相続情報一覧図を用いて、相続人は各種相続手続を行う。

なお、この制度が導入された後も、従前と同様に、戸籍謄本を各機関に提出して相続手続を行うこともできます。

相続人が多い場合には、相続手続が効率的にできるようになると思います。