離婚でお悩みの方へ

離婚について、こんなことで悩んでいませんか?

  • 離婚を考えているがどうしたらいいか不安。
  • 相手側から一方的に離婚を言い出されて困っている。
  • 大切な子供の親権がどうなるか心配。
  • 離婚後の生活費や子供の養育費が心配。

離婚事件において押さえるべき重要な視点は、法的には、実は3つしかありません

  • 一つめは、離婚について相手方の同意の有無
  • 二つめは、子供に関すること
  • 三つ目は、お金に関すること
この3つです。

もう少し具体的に説明しますと、

一つめは、相手方が離婚に応じている場合は問題ありません。

ただ、相手方が離婚に応じていない場合には、法律の定める離婚原因がなければ離婚することはできません。

例えば、単に性格の不一致というだけでは、法律上の離婚原因には当たらないため、相手方の同意がなければ離婚することはできません。 (もちろん、別居期間が相当期間経過していれば、法律上の離婚原因と判断され、離婚できる場合もあります)

二つめは、離婚に際して未成年の子供がいる場合は、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。

未成年の子がいる場合は、夫婦のどちらか一方を親権者と定めなければ離婚することはできません。

また、子供に関しては、親権以外に、養育費、それから監護親とならなかった親と未成年の子の面接交渉が問題となります。

三つ目のお金の問題としては、離婚に際しての財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用分担請求の問題があります。

財産分与は、婚姻中に形成・蓄積された財産について、原則として2分の1ずつ分けることになります。

また、慰謝料は、相手方の不貞行為やDVなどの不法行為があった場合に請求できます。

いずれにしても、皆さんが離婚を考える場合には、この3つの視点をしっかり持って考えることが重要です。そのうえで、やはり法律の

専門家である弁護士に相談した方がいいと思います。

当弁護士事務所はあなたの不安・心配を解決し離婚問題でお困りのあなたをサポートいたします。

離婚に関する弁護士報酬

離婚事件をご依頼いただく場合の弁護士報酬の目安は、以下のとおりです(消費税別途)。 詳細は弁護士費用のページへ

また、費用については、分割払いなどにも対応をしておりますので、お気軽にご相談下さい。

離婚調停・離婚交渉事件

着手金と報酬金はいずれも20万円以上40万円以下

離婚訴訟事件

着手金と報酬金(離婚成立OR阻止)はいずれも30万円以上50万円以下
ただし、調停等から引き続き受任する場合は1/2とします。

※財産分与・慰謝料などの財産給付を伴うときは、その経済的利益の額を基準に、次の一般民事事件の例により算定された着手金、報酬金の額が別途必要です。
経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合8%(最低額10万円)16%
300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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