交通事故紛争処理センター

皆さんは、公益財団法人の「交通事故紛争処理センター」というのをご存じでしょうか?
紛争処理センターは、いわゆるADR機関として、自動車事故をめぐる損害賠償に関する無償の法律相談、和解あっ旋及び審査業務などを行う団体です。
全国に8か所の支部があり、関西では大阪市の北浜にあります。

センターは、被害者の申請により、センターの担当弁護士が、自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社等との間に立って、交通事故に関する法律相談、和解あっ旋及び審査手続を行います。
なお、費用は、一切かかりません。

紛争処理センターの手続きは、被害者側からの申請の後、センターの担当弁護士が、双方の主張を聞ききます。
そのうえで、センターの担当弁護士が、示談について、和解あっ旋を提示します。

そして、和解あっせん不調と判断したときは、当事者は、あっ旋不調の通知を受けた日から、14日以内に限り審査の申立を行うことができます。
その場合は、センターでは3人の審査員から構成する審査会を開催し、審査・裁定が行われます。

ここで、特徴的なのは、被害者側は、審査・裁定に不満がある場合は、これを拒否できますが、保険会社側は審査・裁定の結果を拒否できないということになっています。
また、紛争処理センターでの賠償額は、いわゆる裁判基準に近い額になることが多いです。

ただ、紛争処理センターでは、後遺障害の等級の争いについては、対象としていません。

いずれにしても、紛争処理センターは無料ですし、裁判よりも簡便な方法ですので、賠償額が大きな争点の場合には利用する価値はあると思います。