ひき逃げ、無保険車、盗難車などの事故

ひき逃げされたり、無保険車や盗難車による交通事故の場合は、被害者に対する賠償はどうなるのでしょうか? 泣き寝入りになるのでしょうか?

今回はこの問題について考えてみたいと思います。

自賠責で救済されない被害者のための政府による保証制度(但し上限じゃ自賠責の範囲内)

政府の自動車損害賠償保障事業(略して政府保障事業)というものがあります。

この事業は、自賠責保険では救済されない交通事故で負傷したり、死亡した被害者について、その救済をはかるために政府(国土交通省)が自賠責保険の範囲で、加害者にかわって損害をてん補(立替え)する制度です。

このように政府の補償の上限は自賠責保険の最高限度額と同じですので、この金額を超える損害はやはり被害者が加害者に請求することになります。

もちろん、政府は加害者が分かれば肩代わりした金額を取り立てます

政府保障事業は救済方法のない被害者を救うためのものなので、被害者が健康保険または、労災保険その他により給付を受けられる場合には、優先的にそれらから給付を受けなければならず、それでも不足額があるときのみ、この政府保障事業によるてん補を請求することができます。

政府による保証事業を受ける条件

なお、  被害者が、政府保障事業の適用を受けることのできるのは、次の三つの事由のあるときで、自賠責保険の請求のできない場合です。

1 ひき逃げによる交通事故で加害者が分からない

2 車検切れなど、無保険車による交通事故で自賠責保険の適用がない

3 盗難車による交通事故で自賠責保険の適用がない

政府による補償が実行されるまでには時間が要します。一方で無保険車障害保険という備えもあります

ただ、 このような悪質なドライバーが絡んだ最悪の交通事故を想定し、無保険車傷害保険などに加入するなど備えを万全にしておくことも必要です。

政府保障事業への請求の窓口は、どこの損害保険会社(外国保険会社等一部を除く)でも構いませんが、お金が支払われるのに1年以上という気の遠くなるような時間がかかる場合が少なくありません。

また、治療途中の請求はできませんので注意してください。


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この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

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神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)