ぶつかっていない交通事故
交通事故で,相手と直接ぶつかっていないけれど,転んでけがをしたなどの場合,被害者は,相手側に損害賠償請求ができるケースがあります。
例えば、
- 狭い道路で車を運転中,対向車が来たので咄嗟に左にハンドルを切ったら,左側道を歩いていた歩行者が驚いて避けようとして転倒しけがをした。
- 前方車が左折したところ,後ろを走行していたバイクの運転手が衝突を避けるために急ブレーキをかけバランスを崩してバイクごと転倒してけがをした。
- 自転車を運転中,曲がり角で出合い頭に他の自転車とぶつかりそうになり,よけようとして,バランスを崩して転倒してけがをした。
1,2,3は,いずれも,相手と衝突していません。このような接触しないで発生した事故を非接触事故といいます。
加害者としては「勝手に転倒しただけで,ぶつかっていないから責任はない」と主張するだろうし,被害者としては「ぶつかっていなくても,相手のせいで負傷した」と主張するでしょう。
交通事故の被害者として泣き寝入りしない(「ぶつかっていないから相手に責任を問うことはできないだろう」と最初からあきらめない)ために弁護士活用のメリットなどについて、交通事故のご相談ページでご案内しています。
非接触事故についての最高裁判例
非接触事故について判断した最高裁判例(昭和47年5月30日)があります。
この判例は,軽二輪が運転を誤り,歩行者の方に突進してきたため,歩行者が驚いて転倒して傷害を負ったという事案です。
最高裁は,
「接触がないときであっても,車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって,歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷する等,衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には,その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である」
最高裁判例(昭和47年5月30日)
としました。
この判例は,「接触がない」ときでも,車の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係が認められる場合があることを示したものです。
事例1,2,3の場合も,負傷した被害者は,原因を作った加害者に対して,損害賠償を請求できる可能性があります。
まずは,衝突していなくても,車や自転車等がかかわる事故の場合は,交通事故として,警察に届けることが重要です。
そして,衝突していない場合は,加害者にどのような過失があるのか,過失があるとして被害者はその運行によって負傷したといえるのか,被害者側の過失はどう考えるのか,などについて,はっきりとした基準がありません。
そのため,衝突を伴う交通事故の場合以上に,立証が難しいことが多いのが,現状です。
もしも自転車で車と接触せずに転倒し、負傷したらまずやるべきこと
自転車やバイクなどに乗っていて車との接触せずに転倒したことで、ケガを負ったり自転車バイクが壊れた場合などは、物損事故と人身事故か、どちらになるかは警察への診断書提出がカギとなります。
いずれにせよ、交通事故によってケガをした場合は、できるだけ速やかに診断書を警察に提出することが重要です。
詳しくは物損事故・人身事故と事故証明書で詳しく解説しています。
もしも裁判になった場合、証拠ともなり得る警察への診断書の提出は、非常に有効な要素となるのです。
非接触事故などで負傷し入院した専業主婦は休業損害を請求できる?
自転車の乗っている時に、非接触事故などで専業主婦の方が交通事故の被害に遭ってケガを負い,入院・通院した場合に休業損害は請求できるかについて交通事故に伴う専業主婦の休業損害で解説しています。
車にぶつかっていなくても転倒し、脳に高次機能障害が残ったとき
車にぶつかっていなくても転倒し、打ち所が悪く脳機能などに高次脳機能障害が残る場合もあります。
患者に現れる兆候などについて交通事故と高次脳機能障害で説明しています。
接触していない交通事故として成立後、後遺障害確定までの治療費負担について
その傷害の療養のために,それが治癒するか,又は症状が固定し後遺障害が確定するまでの間,被害者が負担した治療費その他の費用は損害賠償の対象となります。
症状固定後の治療費・将来治療費についてで解説しています。
接触していない交通事故として成立後、示談終了後に予想外の後遺症が残った
相手の損保会社との示談の成立後に、示談したときには予想できなかったような後遺症が残ってしまうというケースがあります。示談成立後の後遺障害の請求についてをご覧ください。
接触していない交通事故で被害者になってしまったら、後日のトラブルを避けるために、迅速にしておくべきこと、また被害を十分に回復するために知っておいた方が良い点などについて交通事故の被害者になったらで説明しています。
交通事故で被害を受けた結果,むち打ち等の傷害を負い,怪我が治るまで仕事ができなかったという場合,その間の給料分はどのように補償されるのでしょうか。
交通事故の休業損害についてで詳しく解説しています。
「神戸山手法律事務所が選ばれる理由」のページもご覧ください。
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この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士の来歴、兵庫県庁勤務時代は県庁内の唯一であった法曹資格者としての実績など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。







