ぶつかっていない交通事故


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交通事故で,相手と直接ぶつかっていないけれど,転んでけがをしたなどの場合,被害者は,相手側に損害賠償請求ができるケースがあります

例えば、

  1. 狭い道路で車を運転中,対向車が来たので咄嗟に左にハンドルを切ったら,左側道を歩いていた歩行者が驚いて避けようとして転倒しけがをした。
  2. 前方車が左折したところ,後ろを走行していたバイクの運転手が衝突を避けるために急ブレーキをかけバランスを崩してバイクごと転倒してけがをした。
  3. 自転車を運転中,曲がり角で出合い頭に他の自転車とぶつかりそうになり,よけようとして,バランスを崩して転倒してけがをした。

1,2,3は,いずれも,相手と衝突していません。このような接触しないで発生した事故を非接触事故といいます。
加害者としては「勝手に転倒しただけで,ぶつかっていないから責任はない」と主張するだろうし,被害者としては「ぶつかっていなくても,相手のせいで負傷した」と主張するでしょう。

非接触事故についての最高裁判例

非接触事故について判断した最高裁判例(昭和47年5月30日)があります。
この判例は,軽二輪が運転を誤り,歩行者の方に突進してきたため,歩行者が驚いて転倒して傷害を負ったという事案です。

最高裁は,

「接触がないときであっても,車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって,歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷する等,衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には,その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である」

最高裁判例(昭和47年5月30日)

としました。

この判例は,「接触がない」ときでも,車の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係が認められる場合があることを示したものです。

事例1,2,3の場合も,負傷した被害者は,原因を作った加害者に対して,損害賠償を請求できる可能性があります。
まずは,衝突していなくても,車や自転車等がかかわる事故の場合は,交通事故として,警察に届けることが重要です。

そして,衝突していない場合は,加害者にどのような過失があるのか,過失があるとして被害者はその運行によって負傷したといえるのか,被害者側の過失はどう考えるのか,などについて,はっきりとした基準がありません。

そのため,衝突を伴う交通事故の場合以上に,立証が難しいことが多いのが,現状です。

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物損事故と人身事故。どちらになるかは警察への診断書提出がカギとなります。

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<あわせて読みたい> 「症状固定後の治療費・将来治療費について」

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そして,症状固定日までの治療費は,事故により被った損害の一つとして,損害賠償の対象となります。
ところが,症状固定後に通院等により負担した治療費は,原則として賠償対象としては認められないとされています。

「症状固定後の治療費・将来治療費について」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。

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<あわせて読みたい> 「交通事故の休業損害について」

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