交通事故の物損の慰謝料

交通事故の被害者となり、愛着のある自動車が破損したなどの物損の場合に、財産権の損害以外に、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
今日はこの問題について考えてみたいと思います。

まず、交通事故の場合,原則として,車両や積載物の損壊等の物損につき,慰謝料を請求することができません。

物損の場合は,交通事故によって侵害された利益が財産権である以上,その精神的損害は,金銭による賠償を受けることによって,財産的損害の回復と同時に回復されると考えられているからです。

事案の内容に照らし,交通事故によって,財産権だけでなく,これとは別個の権利・利益が侵害されたと評価し得るような場合には,認められることもあります。

例えば,軽四輪貨物車と小型貨物車が衝突し,小型貨物車が暴走し,3階建事務所兼居室に衝突。建物に大きな損害が生じた事案で,平穏であるべき住居において明け方に事故が起こったという状況に加え,建物の修復などによる生活の不便などが考慮され,50万円の慰謝料が認められた裁判例があります。

いずれにしても非常に例外的な場合以外は、物損の慰謝料は認められないと考えた方がよいと思います。

交通事故の被害者等で法的な問題にお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所まで相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)