勤怠不良と普通解雇

労働者が、欠勤、遅刻、早退、私用外出を頻繁に繰り返しているような場合に、普通解雇をすることができるでしょうか。

労働者は、雇用契約に基づき、使用者の指揮監督に従って労務を提供すべき義務がありますので、就業規則等で定められた始業時間から就業時間までの全部または一部において労務を提供しない場合には、雇用契約上の債務不履行となり、普通解雇事由に該当する可能性はあります。

もっとも数回遅刻や欠勤があったとしても、他の日には適切に就労していれば、普通解雇事由に該当する程度の債務不履行(労務を提供していない)状態とまでは言えない場合もあります。
多数回の遅刻や欠勤が繰り返されて始めて解雇事由が認められることになります。

次に、解雇権濫用にあたるかどうかについては、勤怠不良の回数、程度、期間、態様、欠勤の理由、職務に及ぼした影響、注意指導の内容回数等と該当従業員の改善の見込み、注意指導に対する対応、当該労働者の過去の勤務成績等を考慮して、解雇が過酷といえるかどうかという観点から判断されることになります。

特に、使用者が、労働者に対してその都度注意していたかどうかという点が重要になります。

解雇事由に該当すること及び解雇権濫用でないことについては、使用者側が立証責任を負担することになります。
具体的には、タイムカード、注意指導の具体的な内容、回数について、労働者側の対応の内容等について、客観的な資料を保存しておくことが重要です。

労働者の解雇など雇用関係を巡る法的なトラブルでお悩みの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)