子どもの逸失利益の男女格差

※一般的な交通事故の被害者に後遺障害が残った場合の逸失利益については交通事故における後遺障害の逸失利益をご覧ください

交通事故などで子どもに後遺障害が残った場合には,その後遺障害の等級に応じて将来の逸失利益が損害賠償の対象となります。

そして,子どもは,事故前の収入がありませんので,その逸失利益の算定は賃金センサスを用いることになります。

「賃金センサス」とは

毎年実施されている政府の「賃金構造基本統計調査」の結果に基づき、労働者の性別、年齢、学歴等の別に、その平均収入をまとめた資料をいいます。

賃金センサスは、交通事故において、主婦の方の休業損害や後遺症を負った場合の逸失利益を計算するためなどに活用されています。

詳しくは交通事故における後遺障害の逸失利益の算定についてをご覧ください。

男女の賃金の平均が違いが子どもに対する賠償にも影響する

ただ,その場合に,賃金センサスでは,男性と女性では平均賃金の金額が違っているため,男の子と女の子では賠償される逸失利益に差が生まれるのかという問題があります。

今回はこの問題について考えてみたいと思います。

平成22年賃金センサスの全年齢学歴計平均賃金は、男子が523万2000円・女子が345万9400円・男女計が466万7200円です。

この数字をそのまま逸失利益の算定にあてはめると、例えば、クルマに男の子と女の子が一緒に乗っていて、交通事故で亡くなったり同じ後遺障害が残っているときも、男女間格差が歴然とした数値で現れることになります。

この問題についての 現時点で最高裁のスタンスは、賃金センサスで男女間に平均賃金の格差が現れている事実は、現実の労働市場における実態を反映しているのだから、差が出るのはやむをえないという立場です。

ただ,この判例については,性による差別や女性の社会進出という点から多くの批判があります。

そこで、下級審では,女子の『年少者』については、将来選択できる職種領域の多様性を反映させて、女子のみの平均賃金でなく、男女計の平均賃金を採用する傾向が見受けられます。

ここでいう『年少者』の範囲については、少なくとも義務教育を受けている間はこれに含めてよいと考えるのが、いまの裁判実務の傾向のようです。

ただ,他方で,『年少者』女子についても女子と男子の異なった基礎収入をそのまま採用しても問題なしという裁判例が今なお存在しているのも事実です。

そういう点では,この論点はいまだ最高裁で完全決着ついていない問題の一つといえるでしょう。

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この記事の執筆者:津田弁護士

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神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)

津田弁護士は兵庫県庁職員時代に、県庁内の唯一の法曹資格者として、県の関連する法的紛争の予防や解決に向けた法律相談を年間約500件処理するなどとともに、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当した実績を持つ、信頼のおける弁護士です。

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