民事裁判の訴訟記録の入手について

民事裁判の訴訟記録の入手は、どのようにすればよいのでしょうか。

まず、民事裁判の訴訟記録の閲覧は、誰でも閲覧は可能ですが(民事訴訟法91条1項)、謄写するためには、利害関係人であることを疎明する必要があります(民事訴訟法91条3項)。

他方で、離婚調停にような家事事件の記録については、閲覧謄写のどちらにも利害関係の疎明が必要です(家事事件手続法254条1項)。

そのため、自分に関する裁判の訴訟記録であれば、もちろん利害関係はありますが、利害関係の有無についての裁判所の判断になりますが、第三者の裁判の訴訟記録であれば、謄写請求を求める事件と自身がどのような関係にあるかをきちんと整理しておき、裁判所へ説明することが重要です。

なお、裁判記録を閲覧謄写のためには事件番号を特定する必要がありますが、当事者名をいずれも特定できる場合には裁判所が事件番号を調査してくれることがあります。

また、民事訴訟を提起した後に、他の事件の裁判記録が必要な場合には、文書送付嘱託(民事訴訟法226条)又は訴訟記録取寄せの申請により、他の事件の裁判記録を証拠として裁判上利用することが出来ます。

この場合に、民事訴訟を提起した裁判所と別の裁判所に他の事件が継続している場合には文書送付嘱託の申立てを行い、同じ裁判所に他の事件が継続している場合には訴訟記録取寄せの申請を行うことになります。

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