控訴とは

一審判決で負けてしまったら、別の裁判所でもう一度争い判断してもらうことができます。
これを控訴と言います。

一審が地方裁判所であれば、二審の控訴審は高等裁判所です。一審が簡易裁判所の場合は、二審の控訴審は地方裁判所になります。

 

地方裁判所はどの都道府県にもありますが、高等裁判所は、東京、大阪、名古屋、札幌、仙台、広島、高松、福岡という大都市にしかありません。

 

控訴期間は、判決を受け取ってから2週間以内となります。控訴状は、第一審の裁判所に提出することとなっています。

 

一審での判決理由を見て、相手はどういう理由で勝ったのか、一審でこちらが強く主張した部分はどう判断されているのか、一審の判断はおかしくないか、二審で、新たな証拠を提出する余地はあるのか、二審で争った場合ひっくり返る見込みはあるのかなどを、弁護士の見通しも踏まえ、控訴するかどうか判断しましょう。

 

控訴期間を一日でも経過してしまうと、判決は確定してしまいます。

控訴する場合には時間的に余裕を見て、控訴することを依頼しましょう。

 

第一審の裁判所が、依頼している弁護士の事務所から遠い場合には、郵送で控訴の申立をすることになりますから、郵送で申立をする日数を考える必要があります。

 

控訴する場合、裁判所に納める印紙代は一審のときの1.5倍となります。

 

そして、控訴した場合は、控訴状の提出後に、控訴理由書を提出する必要があります。

 

控訴理由書とは、控訴審において、当事者が第一審判決の取消または変更を求める具体的な理由を記載する書面です。

控訴提起後50日以内に控訴審裁判所を宛先として提出することになります。

 

離婚、交通事故、遺言・相続や借金など法的なトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

LINEからのお問い合わせも受け付けております。

QRコード

1) 左のQRコードを読み取るか、
2)「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)