「チラシ」は契約の勧誘にあたるか

不特定多数に向けたチラシなどの広告が消費者契約法に基づく差し止めの対象となるかが争われた訴訟について、先日、最高裁は、「不特定多数に向けられていることを理由に差し止めの対象から一律に除外することはできない」と初めての判断を示しました。

これまでは、個別の消費者への働き掛けでなければ、契約の勧誘にはあたらず、消費者契約法に基づく差し止めは認められないとする考え方もありましたが、最高裁は消費者保護をより重視した判断をしたといえます。

消費者保護法は、事業者が契約の勧誘で事実と異なることを告知した場合は、消費者団体が差し止めを求めることができると定めています。

この判決により、チラシのような広告も「契約の勧誘」に当たり、内容がうそだったり重要な事実を隠したりした場合、消費者契約法に基づき、商品購入契約の取り消しや、広告の差し止めの対象になりうることとなります

また、今回の判断は、個別の契約取り消しにも適用される可能性があります。

不当な勧誘による被害は後を絶たない中で、顧客に契約を直接勧める店頭や個別訪問での販売だけでなく、新聞や雑誌などの紙媒体からテレビ、インターネットまで広告全般を消費者契約法の規制対象に広げ、救済が図りやすくなることが期待されます。

消費者被害などの法的トラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

LINEからのお問い合わせも受け付けております。

QRコード

1) 左のQRコードを読み取るか、
2)「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)