未払残業代の請求について
最近、残業したのに残業代を支払ってもらえないという相談を受けることが多くあります。
日本では、以前より、サービス残業が常態化していましたが、終身雇用制の中では問題にならなかったのが、雇用の流動化とともに顕在化してきたのだと思います。
今回は、未払残業代を請求するにあたっての注意するポイントをいくつか挙げて解説したいと思います。
まず、最初のポイントは「時効」です。
労働基準法では、給料等の請求の時効期間は、労働基準法で2年と定められています。
そのため、未払い残業代の請求をする場合も、実際上支払いを期待できるのは直前の2年分に限られます。
各支払い日から2年間が経過すると時効にかかってしまいますので、特に退職後に請求するという場合は、時間が経過すればするほど請求できる金額は減ってしまいます。
したがって、もし退職後に未払い残業代の請求を考えているのであれば、速やかに行動をすることが大切です。
次に、労働時間になる範囲についてです。
労働時間は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」かどうかで決まります。
例えば、朝礼や掃除のために、始業時間よりも前に来ることが義務付けられているという場合は、これも労働時間になります。
後片付けの時間なども、それが義務的なものなのであれば、労働時間です。
また、電話当番をしている時間や客が来るのを待つ手待時間も、休憩時間とは違って自由に過ごせるわけではないのですから、労働時間になります。
3つめのポイントは、これが最も重要で、かつ難しいのですが、「残業時間の証明」です。
残業代がきちんと払われていないことが分かり、会社に未払い分を請求したいという場合に、一番大きな障壁となるのは、残業時間を証明する方法です。
裁判で未払い残業代を請求する場合などは、残業時間を1日ごとに正確に証明する必要があります。
残業時間を証明するときに、一番頼りになるのはタイムカードです。
勤務先にタイムカードがあるのであれば、そのコピーを必ず取っておきましょう。
もっとも、勤務先によってはタイムカードがない、あるいは、タイムカードはあっても、労働時間が正確に記録されていないという場合もあります。
このような場合は、例えば、労働時間が分かる業務日報、パソコンの記録、自分で作成した出勤・退勤時間の記録メモ等によって立証していくことになります。
ただし、自分で作成した記録等によって立証しようとする場合には、これを裁判所に信用してもらうためのハードルは相当高いことは覚悟しておかなければいけません。
未払残業代など労働問題でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。