最高裁への上告について
今日は、最高裁への上告の流れなどについて説明したいと思います。
控訴に関する基礎知識は控訴について
大阪高裁が控訴審として判決を言い渡したとします。
その判決に不服のある控訴人または被控訴人が上告または上告受理申立てをした場合の流れを説明します。
1 控訴審の判決書が届きます。
2 控訴審の判決書を受け取ってから2週間以内に、上告状または上告受理申立書を大阪高裁に提出します。
3 上告人兼申立人、被上告人兼相手方にそれぞれ大阪高裁から上告提起通知書、上告受理申立て通知書が送達されます。
- ※上告提起通知書や上告受理申立て通知書は、被上告人兼相手方の所に送達されます
(控訴審の代理人の所に送達されるわけではありません。)。
4 上告人兼申立人は、上告状または上告受理申立書に理由の記載がないときは上告提起通知書や上告受理申立て通知書を受け取ってから50日以内に、大阪高裁に上告理由書を提出します。
- ※50日以内は厳守です。1日でも遅れると5の却下となります。
5 大阪高裁で理由書等をチェックします。要件を満たしていないと却下されます。
要件を満たしている場合は、大阪高裁は、最高裁判所に記録を送付します。
6 最高裁判所に記録が届きます。当事者に最高裁判所から記録到達通知書が通知されます。
- ※5から6まで約1か月前後です。
7 最高裁判所で判断がなされます。
- ※棄却・不受理の場合、6から7まで1~4か月間が相場です。
- 難しい案件の場合は1年前後かかることもあります。
- ※最高裁判所から何らかの連絡があると控訴審の判決が変わる可能性があります(何も連絡がなければ変わらない可能性が高いです)。
※2から7までの期間は、50日+1か月+4か月=6か月前後かかります。
法的なトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士は兵庫県庁職員時代に県庁内唯一の法曹資格者として県の関連する法的紛争の予防や解決に向けた法律相談を年間約500件処理するなどとともに、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当してきました。
詳しい来歴など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。
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