養育費の時効について

夫婦が離婚した際に、未成年の子どもがいる場合には、監護親に対して、非監護親は所得に応じて、子どもの養育費を支払う必要があります。

しかし、非監護親が、養育費を支払わずに一定期間が経過すると、養育費の請求権が時効により消滅し、過去の養育費の請求はできなくなります。

 

それでは、非監護親が養育費を支払わない場合に、その養育費の請求権はいつ時効となるのでしょうか。

今回は、この問題について、いくつかのケースに分けて考えてみたいと思います。

 

1 養育費について取り決めをしなかった場合
離婚の際に養育費の金額や支払い方法について、全く取り決めをしなかったというケースです。
この場合、過去の養育費について子どもを引き取って育てている母(父)は、父(母)に対して過去の養育費の請求ができる可能性はあります。

 

しかし、実務的には請求した時から、養育費を請求できるとされています。

したがって、この場合には、時効とは関係なく、過去の養育費の請求は、原則としてできないと考えられます。

 

2 養育費について取り決めをしたが、支払いを拒否されている場合
離婚の際、夫婦間で養育費の金額や支払い方法を協議して決定したという場合です。

この場合は、具体的に毎月いくら支払うという、定期的な支払いの合意をすることが通常です。

このような定期的な支払いの取り決めは、民法では、定期給付債権とされ、消滅時効の期間は5年となります(民法169条)。

 

そうすると、いったんこの取り決めをした後に相手が払わなくなった場合、5年を経過すると、それ以前のものは消滅時効が完成しているということになります。

 

3 調停や裁判など、裁判所で養育費について決定した場合
一方、家庭裁判所での調停または審判において養育費の支払いについて決定した場合は、そのときから10年間は消滅時効で請求権が消えることはありません(民法174条の2)。

 

10年を経過すると順次請求権が消滅時効にかかっていきますので早めに請求することが必要です。

 

養育費の請求権を時効などにより、消滅させないためには、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

 

養育費など離婚の問題でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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