道路の管理瑕疵の国家賠償訴訟

先日、ある自治体と訴訟になっていた国家賠償訴訟について、最高裁で上告棄却となり勝訴しました。

 

事件は、約4年前に、知人の親族が、夜間に道路を歩いている際に、対向車を避けるため、道路の端に寄ったところ、道路沿いの深さ1m程度の水路に転落して重症を負ったというものです。

 

こちら側は、道路には十分な街灯もなく、また水路には転落防止用の安全策もないことなどから、道路が「通常有すべき安全性を欠いている」として、国家賠償法2条の公の営造物の管理瑕疵に基づく損害賠償を請求しました。

 

当初は、自治体と示談交渉を約1年間したのですが、自治体側の提示が見舞金としての支払いのみであったため、訴訟となりました。

 

訴訟では、周辺の道路や住宅状況、道路の照度、防護柵などの転落防止用の安全策の必要性の有無、歩行者の行動が異常といえるか、さらには歩行者の過失などが争われました。

争点ごとに、過去の裁判例や資料などに基づいて、詳細な主張を行い、ほとんど自治体側の主張は論破できたと思います。

 

結果としては、地裁で約2年間、高裁、最高裁で約1年間争い、勝訴しました。

内容的には、歩行者の過失が6割となったのが、やや不満ですが、概ね満足できる内容だったと思います。

 

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