訪問購入のクーリングオフ制度について

クーリングオフというと訪問販売により消費者が物品などを購入した際のことを思い浮かべる方が多いと思いますが、この制度は、逆の場合、自宅を訪問した事業者に物品を売却した場合にも適用されるのをご存知でしょうか?

 

消費者の自宅を訪問した事業者が貴金属などを買い取る「訪問購入」は、2012年8月の特定商取引法の改正により新たに規制が適用されるようになりました。

 

改正法では、勧誘や来訪を求めていない消費者に対し、訪問による勧誘を禁止するとともに、事業者の連絡先や物品の種類・特徴、購入価格、クーリングオフ制度(無条件の契約解除)に関する記載など、法律で記載が定められた書面(法定書面)を交付することなどが訪問購入をする事業者に義務付けられています。

 

そして、訪問購入は、現在法定書面の交付から8日以内ならば、売主である消費者から無条件で、契約の撤回や解除が可能です。

 

さらに、クーリングオフ期間内は、売却する物品を消費者の手元に置いておくことができます。

 

また、事業者が買い取った物品を第三者に引き渡す場合、クーリングオフ期間内であれば、対象商品であることなどを書面で通知しなければなりません。

 

しかし、売却した物品が転売されてからクーリングオフをしても、転売先が、訪問購入されたことなどを知らなければ、売主の消費者は転売先に物品の返還請求ができません。

 

手放してから後悔しないためにも、その場で引き渡さず、買取価格や条件を含め、じっくりと検討しましょう。

 

クーリングオフ制度などの相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。