家事審判と不利益変更の禁止

婚姻費用や養育費など家事審判があった場合、不満のある当事者は、審判を受け取った日から2週間以内に、高等裁判所に即時抗告できます。

 

そして、一般の民事裁判の場合は「不利益変更禁止の原則」があります。民事訴訟法304条には「第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる」と明記されています。

 

つまり、一般の民事裁判の場合は、控訴した当事者に不利に変更し、控訴していない当事者に利益に変更することは許されません。

 

不満ではあるが、あえて控訴をしていなかっただけで、相手が控訴するなら控訴するという当事者もいるでしょう。
このような場合、控訴期間の2週間が経過していても、附帯控訴といって、相手方の控訴を棄却するとともに、自分に有利なように原判決を変更してもらうことができます。

 

ただ、「附帯」控訴というくらいですから、相手が控訴を取下げてしまえば、せっかくいいところまでいっても、原判決が確定してしまいます。

 

遺産分割審判に対する即時抗告はどうでしょう。

一般民事事件の「不利益変更禁止の原則」は適用されません。家事事件手続法は、民事訴訟法304条を準用していません。

 

つまり、相手方が家庭裁判所の審判を受入れることにしたとしても、こちらが高等裁判所に不服申立をした結果として、かえって相手方にとって家庭裁判所の審判よりも有利な決定がなされる可能性があるのです。

 

家事事件手続においては、裁判所は公益性を考慮し、後見的な立場から判断をするものであるという原則があり、抗告された以上は、高等裁判所は、有利不利にかかわらず、高等裁判所が正しいと考えた決定ができるようにしたのです。

 

例えば、婚姻費用の審判において、不利益変更禁止の原則は適用されませんので、月20万円が不服として抗告したら、相手は抗告していなかったが、月15万円に減らされてしまったということもありえます。

 

婚姻費用や養育費など家事に関するトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

LINEからのお問い合わせも受け付けております。

QRコード

1) 左のQRコードを読み取るか、
2)「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。