自筆証書遺言の保管制度について

遺言には、ご存じのように、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、このうち、一般に利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
今回は、このうち、2020年7月にスタートした自筆証書遺言書の保管制度について説明したいと思います。

自筆証書遺言は、自分で作成し自宅で保管するため、公正証書遺言と比べると手間がかからない。その一方で、遺言書を紛失してしまったり、遺言書が発見されなかったり、相続人に内容を改ざんされたりといったリスクがありました。

また、遺言書を発見した後、家庭裁判所で検認と呼ばれる手続きを踏まなければならない。検認申請の際には相続人全員の戸籍謄本が必要だったり、手続き完了までに時間がかかったりと、相続人にとってもデメリットが多くありました。

こういった問題点を踏まえ、2020年7月から始まったのが「自筆証書遺言書の保管制度」です。
この制度は、遺言書の保管を申請することで、法務局が遺言書を保管してくれるというものです。原本は法務局で保管され、内容は画像データ化されます。

相続開始後、相続人は遺言書の画像データの閲覧請求ができます。
また、そもそも法務局が遺言書を保管しているため、検認の手続きは必要ありません。

そのため、自筆証書遺言書の保管制度があれば、紛失リスクや改ざんリスクを恐れずに済むとともに、相続人の手間も省略されます。
自筆証書遺言書の保管制度は、遺言書を遺す側にとっても、遺言書を閲覧する遺族にとっても、メリットの多い制度といえると思います。

そして、自筆証書遺言書の保管制度を利用する上で注意したいことを3つ紹介したいと思います。

1つ目は、自筆証書遺言書の保管申請には、必ず本人が行かなければならないということ。家族などが代理で手続きすることは認められていません。

2つ目は、自筆証書遺言書の様式が定められていること。用紙サイズ、上下左右の余白、訂正方法などは細かく定められているため、自筆証書遺言を作成する前に、様式についての注意事項に目を通しておくようにする必要があります。

3つ目は、法務局に持参するからといって、法務局が遺言書の内容をチェックしてくれるわけではないということ。内容に不備があれば、遺言書は効力があるとは認められません。そのため、弁護士などの専門家に相談するなどして、不備のない遺言書を作成することが大切です。

遺言などでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。