過労事故死について

24歳の男性が,不規則で過重な業務後に,原付バイクを運転して帰宅中,バイクごと電柱に激突するという交通事故によって死亡した事案について,裁判所が「過労事故死」と認定し,企業に安全配慮義務違反による損害賠償責任を認める,画期的な和解勧告が成立しました(横浜地裁川崎支部平成30年2月8日)

 

裁判所は,この和解勧告の中で,過労ないし極度の睡眠不足による交通事故死を含む労災事故死を「過労事故死」ということができる,としました。

 

過労死等防止対策推進法2条では,「過労死等」とは,脳血管疾患や心臓疾患を原因とする死亡若しくは精神障害を原因とする自殺による死亡,又はこれらの疾患としています。
このように,通勤中の交通事故死については,会社に責任を問える労働災害の類型としての「過労死」「過労自殺」ではない,との認識から,これまで,会社の責任を認めた裁判例はほとんどありませんでした。

 

冒頭の和解勧告の事案の概要は,次の通りです。
亡くなった男性は,不規則な仕事で,深夜,早朝も業務に従事していまいました。交通事故発生の前日の拘束時間は計21時間42分間,事故直前の10日間の拘束時間は1日平均14時間弱,最大23時間,残業時間は,事故前1カ月間は91時間49分,事故前6カ月間は63時間20分でした。そして,会社の指示もあり,片道約1時間の距離を,原付バイクで通勤していました。
裁判所は,本件事故の原因として,男性が,疲労が過度に蓄積し,顕著な睡眠不足の状態にあったために注意力が低下し,一刻も早く就眠するために帰宅を急いで原付バイクを運転することとなり,運転中に疲労及び睡眠不足の心身の状態に起因して居眠り状態に陥って運転操作を誤った,と認定しました。

 

そして,労働者が疲労や心理的負荷等が過度に蓄積したり,極度の睡眠不足の状態に陥ると,自動車や原付バイクの正常な運転ができないおそれがあることは,周知のところであり,これと同様に,帰宅の途中など使用者(会社側)の指揮管理する勤務時間及び勤務場所に密接する時間及び場所において,事故が生じる危険性のあることも周知であるといえる,として,会社は労働者に通勤中等の事故が生じないように回避する注意義務を負う,と述べました。

 

そのうえで,本事案については,会社又は上司に対して,業務の負担を軽減させるための措置を講じたり,適切な通勤の方法等を指示するなどして,男性が,疲労が過度に蓄積し,顕著な睡眠不足の状態に陥り,心身の健康を害したり,生命・身体を害する事故が生じることを回避すべき義務を負っていたというべきなのに,これを怠った,と認めました。会社又は上司の義務違反がなければ,事故発生を回避することができたとして,遺族に対して男性の死亡による損害賠償責任を認めたのです。

 

今後は,通勤中の事故について「過労事故死」として認められて,労働者や家族が救済される範囲が広がることが,期待できます。

 

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神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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