通勤中の事故と労災(通勤災害について)
通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。
通勤途中で交通事故にあって入院したのですが、労災扱いになるのでしょうか?
この場合は通勤災害として労災に該当します。
通勤災害については、労災保険の対象となっており、保険給付を受け取ることができます。
「通勤」については、労働者の業務とは言えませんが、労務の提供に不可欠であるということから労災保険の対象として認められています。
労災の対象となる「通勤」の定義
労災の対象となる通勤災害と認められるためには、次の①~③の要件を満たしている必要があります。
- ①就業に関連している
- ②
㋐住居と就業場所との間の往復
㋑就業場所から他の就業場所への移動
㋒単身赴任先の住居と帰省先住居との間の移動 - ③上記を合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。
「通勤中の事故でも通勤災害(労災)とならない場合
そのため、通勤途中であっても、移動の経路を逸脱したり、または中断した場合は、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはなりません。
例えば、職場の帰りであっても、通勤ルートを離れて友人と飲みに行ったような場合には、「通勤」とは認められません。
しかし、通勤の途中で経路近くのコンビニのトイレを使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入するなどのささいな行為を行うような場合は、逸脱、中断とはなりません。
また、例外的に、日用生活上必要な行為で、厚生労働省令で定める行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
厚生労働省令として定める行為としては、
- 日用品費の購入その他これに準ずる行為
- 病院において診察または治療を受ける行為
- 親族の介護
……などの場合が挙げられます。
このような行為の場合は、通勤ルートから離れている期間を除いて、「通勤」として認められます。
仕事の移動時間が労災の判断要素となる事例を「労災認定において仕事の移動時間は労働時間と取り扱われるべきか」という記事で解説しています。