面会交流と間接強制

別居又は離婚した場合に、子どもと同居中の親が、もう一方の親と子どもとの面会交流に応じないケースがあります。

この場合には、通常、もう一方の親が家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てると、面会交流を実現することに支障がある場合を除いて、最終的には審判で面会交流の時期や方法について決定されることとなります。

そして、このような調停や審判があった場合にも、子どもと同居中の親が面会交流を拒む場合に、どのような方法があるかが問題となります。

これに対応する効果的な方法としては、裁判所が、親権者である親に対し、一定の期間内に面会交流の取り決めを実行しない場合に、金銭の支払いを命じて、面会交流を心理的に強制する「間接強制」という方法が考えられます。

ただ、この方法を採るためには、調停条項に、面会交流の具体的な方法(回数、日時、子どもの受け渡しを行う時間、場所および方法など)が、きちんと定められていなければなりません。

なお、間接強制は、面会交流についての調停や審判を行った家庭裁判所に対して申立てをします。   間接強制で認められる額は、1回当たり5~10万円程度というものが多く、お金を払ってでも会わせたくないとする人には実効性が低いという面があります。

ただ、最近、東京地裁で、1回当たり100万円という高額の間接強制の決定があり、このケースでは決定後に面会交流が実現されたということです。

間接強制は、相手方の収入や資産と比較してある程度負担といえるものでなければ意味がないことを考えると、裁判所が前例にとらわれずに、子どものためを考えて、毅然とした態度を示すことが重要だと思います。

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