自己破産~債権者一覧表に記載しなかった債権の取り扱い

自己破産の申立においては、債権者の一覧表を裁判所に提出することになっています。

この債権者一覧表に記載されていない債権は、破産手続においてどのような取り扱いになるのでしょうか。

まず、債権者一覧表に敢えて記載しなかった債権については、その債権者に対する債務は、原則として免除されません。

ただし、その債権者が、破産手続開始決定があったことを知っていたときは、例外的に免除されます(破産法253条1項6号)。

また、判例では、債権者一覧表に記載しなかったことについて、債務者に過失がないと認められる場合にも、免責は受けられるとされています。

破産手続上、債権者一覧表に一部の債権者だけを意図的に記載しないで済ませることは許されません。

しかし、うっかりしていて記載を忘れてしまうことはあります。

忘れがちな債権としては、保証債務、保証人(保証会社)からの求償権、病院の治療費、奨学金、滞納家賃、公共料金、電話料金、自動車等のローンなどです。

また友人・知人・親戚・勤務先等からの借入を意図的に除外する人もいるようです。

他方で、法律上は、債権者一覧表に意図的に(あるいは過失で)記載しなかった債務は免除されないことになっているのですが、そのような債務が実際に取り立てられることは多くはありません。

まず、破産手続終了後に、債権者から請求等が来ることにより、債務者はその債権者を債権者一覧表に記載し忘れていたことに気が付くのが通常ですが、この場合、債務者は、債権者に対して、実は自己破産して免責を受けたことを説明し、破産手続開始決定や免責決定を提示します。

その場合、債権者は債権を取り立てようにも、破産した人(通常は資産も収入も殆どありません)からの債権回収は実際上困難ですし、裁判や強制執行をしても費用倒れに終わることが目に見えています。

そのために、債権者は、これらの書面を確認した後は、請求を止めるなど、取立をあきらめてしまうことが多いのが実情です。

(もちろん、債権者の中には、いつまでも請求を続けたり、場合によっては裁判や強制執行等をしてくることもあります。)

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