「死後離婚」について
皆さんは、「死後離婚」という言葉を聞いたことはありますか?
最近、「夫と一緒のお墓に入りたくない」と夫が亡くなった後、籍を抜く方が増えてきているそうです。
配偶者の死亡後に婚姻関係を解消すること、つまり籍を抜くことを「死後離婚」と言われています。
法律上は、配偶者の一方が死亡した後に、離婚するという制度はありません。
他方で、死亡した配偶者の両親などとの姻族関係を消滅させるとことは可能です。
民法728条2項では、夫婦の一方が死亡した場合に、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示すれば、姻族関係は終了すると定められています。
このことを、一般では、「死後離婚」と呼ばれています。
では、どうして、「死後離婚」をする方が増えているのでしょうか?
一つには、自分が死んだ後に、死亡した配偶者やその家族と同じ墓に入りたくないということがあげられます。
それ以外では、例えば、夫の両親と同居していた場合に、夫が死亡した後、夫の両親の介護などの面倒を見たくないという場合もあります。
また、夫の先祖などの祭祀や墓・仏壇などの管理もする必要がなくなります。
次に、「死後離婚」をすると、相続や年金はどうなるのでしょう。
結論から言うと、死後離婚をしても相続や年金には一切影響はありません。
死亡した配偶者の財産をそのまま相続できますし、遺族年金なども受給可能です。
これは、死後離婚は、あくまでも亡くなった配偶者の家族との姻族関係を終了させるだけですので、相続人の地位には変動がないからです。
死後離婚の手続は、市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出することによりできます。
また、この手続は、生存する配偶者だけであり、死亡した配偶者の親などの同意も不要です。
届出の期間の制限もありません。
この届出をすると、姻族との関係は終了し、扶養義務もなくなります。
また、届出が受理されると、夫の親族との姻族関係が終了した旨、戸籍に記載されます。
離婚・相続など家族を巡る法的トラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。