養育費逃れ対策の新制度

先日の報道で、法務省が養育費や犯罪賠償金の未払い問題解消へ財産差し押さえの強化に乗り出すための法改正を行うとの記事がありました。

 

新制度は、支払い義務があるにもかかわらず、養育費を支払われない人や、犯罪の被害者が泣き寝入りすることのないような制度を構築することが目的としています。

 

制度導入の趣旨は、支払い義務がある人の財産差し押さえをするためには、銀行の預金口座であれば、容易にするため、銀行名だけでなく、支店名まで特定する必要があり、これが大きな障害となっていました。

そこで、新制度では、裁判所が金融機関に預貯金口座の有無を照会し、支店名や残高を回答させる仕組みを導入することとしています。

 

ご存じの方も多いとは思いますが、裁判や調停で金銭の支払いが認容されたとしても、請求者にそのお金が自動的に振り込まれるわけではありません。
裁判所が自発的に回収してくれるわけでもありません。
ではどうするのか。基本的には、支払い義務者が任意的に支払いをしてくれるのを待つか、もう一つの手段として裁判所を使って強制執行の手続きをするしかありません。

 

一般的には、支払い義務者が十分に資産を持っている場合(例えば国とか大企業)、特段問題なく支払いが行われます。
また、分かりやすい財産を有している場合(担保のついていない不動産を持っている、お金が十分入っていて支店名まで分かっている預金口座を知っている、勤務先が判明している等)は、その財産を差し押さえて回収することはそれほど難しくはありません。

 

しかし、権利者が支払い義務者の預金口座につき、金融機関名のみならず、その支店名まで知っているケースは決して多くはありません。

元夫婦の場合であっても、預貯金の差押を逃れるために、相手に知られている預金口座から知られていない預金口座に預金を移し替えてしまえば、差し押さえを実行したとしても空振りに終わります。

また、元々勤務先を知っていたとしても、給料を差し押さえられる前に転職してしまえば、新たな勤務先を知ることは相当難しいことです。

 

この新しい制度により、養育費等の支払いがなどされない場合、従来は銀行口座の支店などが特定できないため、泣き寝入りを余儀なくされていたのが、大きく改善されると期待されます。

 

離婚や養育費などでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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