夫婦の一方がした第三者との契約,借金について

前回は,夫婦間の借金について説明しました。今回は,夫婦のどちらか一方が第三者から借金等をした場合,他方に返済義務があるのか,について,考えてみます。

 

例えば,妻が夫に断りなく,自己名義でキャッシングなどで借金をして,子どもの習い事の費用に充てた場合,夫はその借金を妻に変わって返済しなければならないのでしょうか?

 

夫婦の一方が第三者との間で行った契約や借金については,その契約や借金が,「日常の家事に関する債務」かどうか,が判断の決め手となります。
「日常の家事」とは,「夫婦の共同生活に通常必要とされる事務」のことで,夫婦は連帯して責任を負うと定められているからです(民法761条)。

 

例えば,夫が家族と共に住む自宅で使う家具や電化製品を,夫名義で割賦購入する契約をしましたが,その支払いが滞った場合,妻に支払う義務が生じるのです。妻が「夫が選んだ冷蔵庫だから支払わない」などと言ったとしても,売った側は夫婦に売ったと考えるのが普通なので,妻の言い訳は通用しません。

 

ただ,どのような契約が「日常の家事」の範囲内か,の判断は難しく,裁判になることもあります。
裁判で,連帯責任が認められなかった例としては,妻が生後6ヶ月の赤ちゃん向けに,英語教材セットの割賦契約をした事案があります。英語教材セットの価格が夫の月収の3倍を超え,赤ちゃんにすぐに必要な教材ではなく,販売業者が「ご主人に内緒で」と言っていたことから,この契約は「日常家事」の範囲を超え,夫に連帯責任を負わせることはできない,と判断しました(平成14年12月26日東京簡裁)。

 

逆に,認められた例として,妻が幼稚園児の子どものために英語教材を購入する契約をした事案で,夫婦の生活水準に照らして不相当に高額ではないこと,妻が子どもの教育のために購入した教材であることから,夫の連帯責任を認めました(平成10年12月2日東京地裁)。

 

冒頭の事案のような「子どもの習い事」といっても,その家庭の収入や社会的な地位,契約の内容や代金等によって「日常家事」にあたるか否かは変わってきます。

 

離婚など夫婦間の法的なトラブルでお悩みの方は,お気軽に当事務所にご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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