DNA鑑定で自分の子どもでないとわかったとき

夫婦の婚姻期間中に、生まれた子どもについて、夫である父親が自分と子のDNA鑑定をした結果、自分の子どもではないとわかった場合に、法律的にはどうなるのでしょうか。

 

まず、夫と妻の婚姻関係はどうなるのでしょうか。

 

この点、DNA鑑定をした結果、子どもが夫の血を引いていなかった場合、妻が他の男性と性的を持ったことは確実です。

そして、妻が婚姻期間中に不貞行為をしたことが明らかであれば、夫からの離婚が認められる可能性が高くなります。

 

また、妻が、他の男性の子どもであることをひた隠しにし、夫の子であるかのような虚偽の説明をしていた場合は、それ自体が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚が認められる可能性があります。

 

次に、父親と子どもの親子関係はどうなるのでしょうか。

 

これについては、生物学上、親子ではないことが判明したい以上、法的な親子関係も当然なくなると考える方も多いかと思います。

 

しかし、この点については、法律上は、子どもが自分の血を引いていなかったことが明らかになったとしても、妻が婚姻期間中に懐胎した子は夫の子と推定されるため(民法772条1項)、夫の子として扱われます。

 

そのため、この法律上の親子関係を解消しない限りは、養育費の支払義務が発生します。

 

そこで、夫側としては、この推定を覆すため、嫡出否認の訴えを提起する必要があります。

しかし、嫡出否認の訴えは、「子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない」と定められており(民法777条)、現実には難しい場合が多いと思われます。

 

嫡出否認の訴えが提起できない場合は、親子関係不存在確認の訴えを提起することになります。

この訴えについては、期間制限もないため、嫡出否認の訴えに比べると利用しやすいように思えます。

 

しかしながら、以前のブログでも紹介しましたが、過去の判例では、DNA鑑定で生物学上の父子関係が認められなかったにもかかわらず、法律上の親子関係の不存在を認めなかった例もあります(最高裁平成26年7月17日)。

 

この結論に対しては、理不尽と思われる方も多いと思われますが、子どもには罪はないため、子どもの福祉という観点から、裁判所は、このような判断をしたのでしょう。

 

したがって、生物学上の父子関係が認められない場合でも、養育費は支払わなければならない場合があるということです。

 

ただ、妻に対して、慰謝料を請求できる可能性は十分にあると思われます。

 

親子関係や離婚などの法的なトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

LINEからのお問い合わせも受け付けております。

QRコード

1) 左のQRコードを読み取るか、
2)「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。