私立学校の学費と養育費

子供のいる夫婦が離婚をする場合,その子供の養育費を決めることになります。しかし,その子供が私立の学校に通っているために,授業料等の学費が高いという場合,子供を監護する親だけでこの学費を支払うことになれば,一方だけに過大な負担がかかることでしょう。

 

それでは,この私立学校の学費を養育費に加算して,父母で分担することはできないのでしょうか。

 

まず,養育費の金額は,父母の話し合いによって定めることができますので,学費も分担するという合意ができれば,支払ってもらえることになります。

 

しかし,話し合いがまとまらず,家庭裁判所が審判という形式によって,これを決める場合には,実際に家庭において生活費として何の項目にどれだけの費用がかかっているかという詳細にはあまり立ち入らず,父母の収入と子供の数を基礎として,標準的算定方式という方式に則って,ある程度機械的に金額を決めてしまうのが一般的です。

 

そうすると,子供が私立学校に通っているという事情も考慮してもらえなさそうにも思えます。

 

ところが,子供の私立学校の学費については,養育費を支払う方の親が私立学校への進学を承諾していた場合に,私立学校の費用を父母で分担することを認める審判例があります(神戸家裁審判平成28年7月1日等)。

 

また,父母の収入,学歴,社会的地位等から私立学校への進学が不合理ではないといえる場合には分担が認められるべきであると考えられています(松本哲泓「婚姻費用・養育費の算定」~裁判官の視点に見る算定の実務~ p129参照)。

 

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)