家事審判と即時抗告

家事事件において「審判」という形式で家庭裁判所の判断が示された場合,その判断に対して不服がある当事者らは,高等裁判所に対し即時抗告という手続きをとることができます。

即時抗告ができる期限は,原則として審判の告知を受けた日から2週間以内で,抗告状を原裁判所(審判を下した家庭裁判所)に対し提出します。

抗告状自体には「追って主張する」とのみ記載して具体的な理由までは記載しないことも多いですが,その場合,即時抗告を提起した日から2週間以内に具体的な理由を記載した書面を原裁判所に提出しなければならないことになっています。

この期限に違反した場合であっても,そのことのみをもって抗告が却下されることはないとされています。
これは,民事訴訟における控訴においては控訴理由書の提出期限は訓示規定であると解釈されているため,家事審判の即時抗告においても同旨であると考えられるからです。

抗告状については原裁判所に提出され,原裁判所は,抗告に理由があると考えたときは,その審判を更正することができます(家事事件手続法90条 いわゆる「再度の考案」)

高裁に記録が送られて抗告審が始まると,高裁において審理し判断が下されることになります。
抗告審において準用される家事事件手続法71条により,審理を終結する日が定められると,高裁から審理終結日が記載された書面が送られてきます。この日を過ぎると資料を提出しても考慮されなくなってしまうので注意が必要です。

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神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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